三重の法務労務コンサルタント

仕事(人事労務、海外人事、税務、法務など)で学んだことや、趣味(歴史や旅行など)で感じたことなどを記載します

国民年金

国民年金の第3号被保険者

 日本国内に居住している20歳以上60歳未満の人は国民年金の被保険者となります。

 国民年金は、加入者を第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類に分けています。

 第1号被保険者とは、自営業者や農業者、学生、無職の人や、その配偶者などです。

 第2号被保険者とは、サラリーマンや公務員など厚生年金や共済年金の加入者です。

 第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養されている配偶者で、年収が130万円未満の人です。

 サラリーマンの妻は、年金保険料を払わなくても国民年金を受給できる国民年金の第3号被保険者ですが、離婚や夫が退職や失業などで厚生年金や共済年金を脱退したときは年金受給資格を失います。この場合は国民保険料を払って第1号被保険者になる必要があるのですが、それを忘れて受給資格のない人が100万人以上いることが判明しています。

 この原因は、第3号被保険者という奇妙な制度にあります。世界的に見ても、配偶者の年金保険料を軽減する制度はありますが、サラリーマンの妻だけに保険料を免除する制度はありません。自営業者の妻は国民保険料を払わなければならないのに、なぜ会社員と公務員だけが優遇されるのか。また支給対象は年収130万円未満に限られるため、専業主婦やパートタイマーが優遇され、フルタイムで働く女性が不利になるなど、不公平な制度だという批判が強いのです。

 もともと専業主婦には年金加入の義務がなかったのですが、夫の退職や離婚で無年金になるケースが多いため、1986年に「女性の年金権を確立する」という理由で第3号被保険者制度が創設されました。このとき厚生年金と共済年金の原資には余裕があったため、政治的配慮で保険料を払わなくても受給資格を与えることにしたのでした。

 年金会計が逼迫してからは、第3号被保険者制度をやめるべきだという声は何度も出たのですが、1000万人以上に与えた既得権を剥奪することはきわめてむずかしく、保険料を払わずに年金を受け取る専業主婦の予算が年金会計が赤字になる大きな原因でした。これは将来、一般会計から補填され、すべての納税者の負担になります。

 厚生年金と共済年金だけに配偶者の支給を認めたのは、国民年金に比べて原資の潤沢な企業や官庁に専業主婦の年金を負担させるねらいがあったのでしょう。

 このようなシステムは、高度成長期のように原資がどんどん拡大している時期には可能でしたが、今のように財政危機になり、民間企業の経営も苦しくなると、そのツケは将来世代の負担増となってはね返ってきます。

 

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健康の維持・改善について

 健康を維持・改善するために何をしたら効果があるかは、人それぞれだろうと思うのですが、私の最近20年間ぐらいの経験からいえば、次のようなことが良かったように思います。

 まず、運動についてですが、私が毎日行っているのは太極拳とヨガストレッチと散歩です。

 太極拳と健康について、ネットで検索してみたところ、びっくりするほどたくさん、太極拳は健康改善に効果があるという記事が載っていました。

 私は自分が経験したり納得したりしたこと以外には他人の話をあまり信用しないのでこのような記事もあまり信用してはいないのですが、太極拳については自分自身が経験して納得したことがあります。

 15年ほど前に食道がんの手術を受けて3年ほど過ぎたころからお腹のみぞおちあたりが1か月に2~3回30分程痛くなって会社を早退することもあり、行きつけのお医者さんの意見やネットで原因を調べたら食道がんの手術時の胃と食道の縫合部が癒着しておりそこから痛みがでているようで、それを治すためには西洋医学では再度お腹を開いて癒着部を剥離しなければいけないようでした。

 ところが、ネットに載っていた東洋医学では針治療や気功マッサージで治すことができると書かれていたので、怪しいように思ったのですが藁をもすがる気持ちで、針治療は怖いので気功マッサージを受けようと思い、月1回約1年間、治療費は1時間で7,000円でしたが新大阪駅の近くにあった治療用の気功マッサージを行うという所へ通ったのですが、その痛みはなくなりませんでした。

 ところが、それから約1年後に太極拳教室に通い始めて数か月たってからふと気づいたのですが、その痛みが出なくなっており、1年間以上通っていた気功マッサージへも自然と通わなくなっていました。太極拳の効果なのか、たまたま痛みが消える時期だったのかは分かりませんが、以後その痛みは出なくなりました。

 ヨガストレッチは、たまたま退職前に勤務先の会社内にできたフィットネスクラブにその教室ができたので、週一回1時間通っていたのですが、これは毎日続けた方がいいと思ったので、退職後も自宅で毎日20分間このストレッチのDVDを見ながら体を動かしているのですが、この運動を始めてからは朝遅くまで寝ていても、今までのように腰が痛くなるというようなことがなくなりました。

 7年ほど前に梅田のヨドバシカメラで店員に勧められて当時46万円と展示品の中では一番高かったマッサージを買ったので、元を取ろうと毎日自宅で使っているのですが、これは腰痛対策にはほとんど効果がなかったようです。

 散歩は、一日5000歩以上をめどに大川の河川敷などを毎日歩くようにしています。

 一般的に温泉が健康に効果があるのかどうかについては私は分からないのですが、ほぼ毎年どこかの温泉へ旅行に行っていました。

 そこで気づいたのですが、別府温泉は皮膚の疾患に効果あると思いました。40年ほど前に仕事で、5年ほど前に旅行で九州の大分へ行ったときに別府に泊まり温泉に浸かったのですが、いずれも長い間薬を塗っても治らなかった皮膚の荒れが治っていました。

 別府で8か所の地獄めぐりをしていたときに、少し疲れたので7番目の血の池地獄というところの足湯で足首を湯につけて休んでいたら、客を案内していたタクシーの運転手がそばに来て、客の持っていた汚れた10円玉を足湯につけて別府温泉の「血の池地獄」の湯の特質と効能を説明していたのですが、数分経つとその10円玉は新しい硬貨のようにピカピカになっていました。

 薬については、15年程前から喘息やアレルギーなどと診断されて病院で常時もらっている5種類ほどの薬があります。これらの薬は本当に効いているのかどうかよくわからないので最近は時々しか飲んでいないのですが、間違いなく効果があったと思い毎日飲んでいるのはツムラ補中益気湯という漢方薬と喘息予防のアドエア100という薬です。

 このツムラ漢方薬は10年ほど前にインフルエンザが流行した時に、その予防として友人の看護師さんから教えてもらって飲み始めたのですが、インフルエンザ対策だけではなく基礎体力の維持に効果があったようで、今までは海外へ旅行に行ったり、少し普段と違う無理な生活をしたりするとすぐに体調を崩して体重が減っていたのですが、この薬を飲みだしてから簡単には体調を崩さなくなったようで、海外へ旅行に行っても体重も減らなくなりました。

 以前は、時々喘息のように10分ほど咳き込むことがあって、喘息用のメプチンエアーという薬を吸っていたのですが、10年ほど前、就寝中に咳が出てこの薬を吸っても収まらなかったので10回以上続けて吸って、翌朝病院へ行くと、この薬は心臓を圧迫するので危険ですからこれから5回以上は吸わないようにと注意されたことがありました。よく考えたら、咳が出だしたらこの薬を吸引しても10分ほどは咳が止まらないし、薬を吸引しなくても10分ほどすれば咳は止まるので、その後かかりつけのクリニックへ行った時に、喘息が起こってから吸うのではなく、喘息が起こらないようにする薬はないのですかと聞いてみたら、薬の辞典のような本を調べて、アドエア100という薬をもらいました。それからこの薬を毎日1回吸引しているのですが、それ以後喘息のような咳は出なくなり、もう10年以上メプチンエアーも使っていません。

 

 これからはできるだけ生活習慣の改善と、適度の運動で健康を維持しようと思っています。ネットに、健康を改善するための7つの心得という記事が載っていました。

(ただし、晩酌と寝酒がやめられない私には、2と7とは無理なようですが)

1.禁煙に取り組みましょう

2.お酒は適量たしなみましょう

3.栄養バランスの良い食事を摂りましょう

4.適度な運動を習慣化しましょう

5.充分な休養をとり、過度なストレスは避ける

6.生活リズムをなるべく整える

7.夜食を避け、朝食をきちんと摂る

 

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相続財産の処分

 相続の後は土地売却のチャンス

 先祖代々受け継いできた土地を売却すると、親戚や隣近所から非難の目で見られてしまいます。しかし、それが相続後の売却だと「相続税を支払うために土地を売却することになってしまった」と同情の目で見られることになります。さらに、「相続税の申告期限から3年以内に売却した場合には、譲渡税を安くする」という趣旨の特例があります。不謹慎ですが、先祖代々の土地は相続の後が売却のチャンスです。

特例の内容租税特別措置法39条)

・ 相続により取得した財産を、相続開始があった日の翌日から3年10ヶ月以内(正確には相続税の申告書提出期限の翌日以後3年以内)に売却した場合には、相続税額のうち一定の方法により計算した金額を経費(正確には「取得費」に加算)とすることができます。

譲渡所得の税額

1)長期譲渡所得(所有期間が5年超)の場合

 税額=課税所得金額(譲渡益)×20%  (所得税15%・住民税5

2)短期譲渡所得(所有期間が5年以内)の場合

 税額=課税所得金額(譲渡益)×39%  (所得税30%・住民税9

 

説例

① 相続した財産が、A土地、B土地、C土地とあって合計の土地課税評価額が3億円、その他定期預金などが1億円あって、相続財産の合計評価額が4億円で、

② 上記に対する相続税が合計1億円であったとして、(仮定)

③ その後、A土地を売却して譲渡益が8千万円であった場合

(但し、長期譲渡所得として計算した場合)

 (1)3年10ヶ月以内に売却した場合

     加算額相続税額×土地の合計額÷相続財産の合計額

        =1億円×3億円÷4億円=7,500万円

     所得税・住民税=(8,000万円-7,500万円)×20%=100万円

 (2)3年10ヶ月経過後に売却した場合

     所得税・住民税=8,000万円×20%=1,600万円

 

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マイホームを売ったときの税金

 以前、親から相続した家を売却した場合、どれぐらいの税金がかかるかとの相談があり、できれば少しの間その家に住んでから売却をすれば格段に税金が安くなりますよとアドバイスしましたが、マイホーム(自己の居住用の家屋と敷地)を売却したときには次のような税金の特例があります。

1.3,000万円の特別控除の特例

 マイホームを売ったときには、所有期間の長短に関係なく譲渡所得(売却益)から最高3,000万円の特別控除を受けることができます。

 ただし、この特別控除を受けるためには、次のような要件を満たしていなければなりません。

1)自分が住んでいるマイホームを売ること。

 以前に住んでいたマイホームの場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。

2)売手と買手の関係が、親子や夫婦や内縁関係にある人や生計を一にする親族など特別な間柄でないこと。

2.軽減税率の特例

 マイホームを売って、次のような要件を満たしている場合には、通常の長期譲渡所得の税率よりも低い税率を適用できるという特例を受けることができます。

1)自分が住んでいるマイホームを売ること。

 以前に住んでいたマイホームの場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。

2)売手と買手の関係が、親子や夫婦や内縁関係にある人や生計を一にする親族など特別な間柄でないこと。

3)売った年の1月1日において、マイホームの所有期間が10年を超えていること。

 税率

 6,000万円以下の部分  ;  14%(所得税10%+住民税4%)

 6,000万円を超える部分 ;  20%(所得税15%+住民税5%)

3,000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例は、重ねて受けることができます。

計算例)

1)20年前に購入したマイホームの売却価額が1億5千万円で、減価償却後の取得価額と譲渡費用の合計額が5千万円だったとした場合

 ①特例を受けた場合

  課税譲渡所得金額=1億5千万円-5千万円-3千万円=7千万円

  所得税=6,000万円×10%+(7,000万円-6,000万円)×15%=750万円

  住民税=6,000万円×4%+(7,000万円-6,000万円)×5%=290万円

  合計 1,040万円

 ②特例を受けなかった場合

  課税譲渡所得金額=1億5千万円-5千万円=1億円

  所得税=1億円×15%=1,500万円

  住民税=1億円×5%=  500万円

  合計 2,000万円

2)4年前に購入したマイホームの売却価額が5千万円で、減価償却後の取得価額と譲渡費用の合計額が3千万円だったとした場合

 ①特例を受けた場合

  課税譲渡所得金額=5千万円-3千万円-3千万円=0円

  所得税=0円

  住民税=0円

 ②特例を受けなかった場合

  課税譲渡所得金額=5千万円-3千万円=2千万円

  所得税=2千万円×30%=600万円

  住民税=2千万円×9%= 180万円

  合計 780万円

○ 長期譲渡所得と短期譲渡所得における「取得日」

 マイホームの特例などを受けられない場合には、一般に、不動産などの所有期間が5年超であれば長期譲渡所得として20%、5年以下であれば短期譲渡所得として39%の税金が課されることになります。

 長期譲渡所得となるか短期譲渡所得となるかは、譲渡した年の1月1日時点における所有期間で判定されます。

 なお、相続や贈与により取得した不動産については、その被相続人や贈与者の取得日が「取得日」となります。

 例えば、親から相続した不動産を売却した場合には、売却した年の1月1日において被相続人である親がその不動産を取得した日から5年を超えていれば、長期譲渡所得となります。

 

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都会での生活と田舎での生活

 私は30年ほど前から大阪市北区にある単身赴任の住まいと、三重県津市にある家族の住んでいる住まいを行き来しており、ほぼ半分ずつ両方に住んでいるのですが、そこでの特に生活の違いを感じたことです。

 大阪市内では夜もずっと高層マンションや街路灯などの明かりがついていて、深夜でも空が真っ暗になるということはなく、星がきれいに見えることはほとんどないのですが、三重県津市では夜は空が真っ暗になり、いつもびっくりするほど月や星がきれいに見えます。

 これはずっと以前から気づいていたのですが、他の人に話してもあまり気にされなかったので自分だけの錯覚かとも思っていたのですが、3年ほど前に大阪の天満近辺に住んでいる友人にゴルフ場へ車で送ってもらった時に、彼から三重の工場へ出張に行って津市内のホテルに泊まった時に夜の星空を見てあまりの美しさに感動したという話を聞いたので、改めてやはりそうだったのかと思いました。

 昔、高村幸太郎の智恵子抄で、「智恵子が東京には本当の空が無いという」と書かれていたのを見て、その時は智恵子が精神的な病に罹っていたのでそう感じたのかと思いましたが、今では大阪の夜の空を見ると、私も大阪には本当の空がないように思います。

 三重の津市内では住まいから少し離れたところに田んぼが一杯あり毎年田植えや稲作を見るのですが、大阪市内では稲作の田んぼを見たことがないように思います。

 住宅は、津市内では庭付きの一戸建てが主流で、庭で花や野菜を育てている家庭が多いのですが、大阪市内ではマンションが主流で、ベランダで鉢植えの花や植物を育てている家庭が多いようです。

 日常生活について、大阪市内では車は不要ですが、津市内では車は生活必需品ですね。

 大阪では住まいから約1㎞圏内(徒歩15分圏内)にスーパーは5件以上あり、24時間営業のコンビニも近くに5件以上はあり、日本一長いといわれる天満の商店街もすぐ近くにあり、梅田や京橋へも歩いたら30分程はかかりますが、近くのJRか地下鉄の駅から電車に乗れば一駅か二駅なので10分程で行けます。

 一方、三重の津市ではスーパーも近鉄電車の駅も家から2㎞程離れており、徒歩で30分程かかるので、歩いて行くのは大変で、どうしても車が必要になります。

 大阪も三重も車道に車が一杯いるのは同じなのですが、大阪では歩道に人や自転車が一杯いて、気を付けて歩かないと自転車や人にぶつかってしまうような過密な状態なのですが、三重では学生の通学時間帯以外には歩道には人も自転車もほとんどいなくて、歩道を歩いていると車で車道を通っている人から、誰が歩いているのかと珍しがられてじろじろ見られているような気がします。

 また、三重では旧商店街は近郊の大型のスーパーに客を奪われて人通りもほとんどなく、シャッター街になってしまっていますが、大阪では天満の商店街などのように旧商店街は今でも人通りが多くて、いつも賑やかです。

 大阪市内ではほとんど徒歩か電車で動くので歩数計も毎日5千歩から1万歩ぐらいになるのですが、三重では車で動くのでスーパーの駐車場から店舗までなどと、ごく近距離しか歩かないので、歩数計も毎日5百歩から千歩ぐらいにしかなっておらず、運動不足になってしまうように思います。

 年に2回ほどは故郷の香川県へ帰るのですが、香川もほぼ三重と同じような状況ですね。

 

 

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     三重の住まいの裏庭

 

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     大阪の住まいのベランダ

 

 

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中国の給与規定

以前、日本の子会社の中国現地法人用に作成した給与規定をサンプル用に修正したものです。

 

○○○○有限公司 給与規定

(サンプル)

第1章 総 則

第1条(目的)

 この規定は、就業規則第○○条に基づき、従業員の給与に関する事項を規定する。

第2条(適用範囲)

 この規定の適用を受ける従業員は一般従業員とし、試用期間中の従業員、及び短期雇用従業員についてはこれを準用する。

第2章 賃金の種類

第3条(基本給)

 基本給は、業務に対する能力、職責、経験などを勘案して決定した額を支給する。

第4条(諸手当)

 次の各号に定める手当を支給する。

(1)役職手当

   役付者に対し、会社が別途定めた金額を支給する。

(2)資格手当

   会社が職務遂行能力を勘案して決定した資格について、別途定めた金額を支給する。

(3)皆勤手当

   会社が別途定めた金額を支給する。

(4)食事手当

   会社が別途定めた金額を支給する。

(5)時間外勤務手当

   時間外勤務手当は、会社の命令により就業時間を超えて勤務した場合に、次の基準で支給する。

  ①30分を単位として計算する。

  ②算出基準は次のとおりとする。

    基準給÷1ヶ月平均所定労働時間数×時間外勤務時間数×1.5

  ③時間外勤務を他の時間で調整する場合、割増分の支給を行う。

(6)休日出勤手当

   休日出勤手当は、会社の命令により就業規則で定めた休日に勤務した場合に次の基準で支給する。

   ①30分を単位として計算する。

   ②算出基準は次のとおりとする。

  会社規定の休日  

    基準給÷1ヶ月平均所定労働時間数×休日勤務時間数×2.0

  法定の祝際日   

    基準給÷1ヶ月平均所定労働時間数×休日勤務時間数×3.0

   ③休日勤務を他の時間で調整する場合、割増分の支給を行う。

(7)通勤手当

   交通機関を利用する通勤者には、会社が別途定めた限度内で通勤費の実費を支給する。

(8)暖房費手当

   会社が別途定めた金額を支給する。 

第3章 賃金計算及び方法

第5条(賃金の計算)

  (1)賃金は月額の金額とする。

  (2)従業員が賃金計算期間の中途において入社または退職した場合は、1日単位で計算する。

  (3)賃金計算上の1角未満の端数が生じた場合は、最終計算で1角に切り上げる。

第6条(賃金締切日)

  賃金は、毎月○日より起算し、○日に締め切る。

第7条(支給日)

  賃金は毎月○日に支給する。支給日が休日の場合はその前日に支給する。

第8条(賃金の支給方法)

  賃金は、原則として人民元にて従業員に直接あるいは銀行振込により支払う。

第9条(死亡・退職・解雇時の支払い)

 従業員が死亡し退職または解雇されたときは、会社が要求した所定の手続きを終了した日から10日以内に賃金を支払う。

第10条(控除)

  次に掲げるものは賃金から控除する。

  (1)法で定められた従業員の負担すべき税金、社会保険料等。

  (2)会社が特に定めたもの。

第11条(減額規定)

 1.従業員が次の各号の一に該当する場合は、その期間の賃金を支払わない。

   ①就業規則第○○条により入場制限を受けている場合

   ②就業規則第○○条による出勤停止処分を受けている場合

   ③会社の指示によらない就業時間

   ④正当な理由によらない欠勤、遅刻、早退

 2.やむを得ない欠勤、遅刻、早退については、その期間の基本給の○○%を減額する。

第4章 人事考課

第12条(基準給の改定)

  原則として、毎年○月に別途定める考課基準により職務遂行能力と業績を査定し、○月度から基本給を改定する。

第13条(報奨金及び罰金)

  別途定める報奨金制度に基づき、成績により従業員に対して報奨金を支給し,又は罰金を科す。

第5章 賞 与

第14条(賞与)

  会社は、会社の業績により、春節休暇前に従業員に賞与を支給することがある。

第6章 付 則

第15条(本規定の施行)

  本規定は○○○○年○月○日より施行する。

 

 

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海外勤務者の役員報酬に対する課税について

 以前、大阪の本町で海外勤務者に関するセミナーの講師をしていた時に、女性の受講者の方から日本の会社の役員が海外の子会社で勤務をした場合の税金の取扱(役員の特例と外国税額控除など)について質問を頂きました。

 講義が終わって、その方が挨拶に来られたので名刺交換をしたのですが、彼女の名刺を見ると岡山県の会社の総務課長で、資格は弁護士と書かれていました。わざわざ講義を受けるために岡山県から来られたということと、弁護士の資格を持っているのに会社に勤めているということに、少し驚きました。

 

 一般的なことを言えば、海外勤務者の給料や賞与などに関する所得については国外で支給されても国内で支給されても、全て国外の勤務地国で課税されることになり、国内では非課税となります。

ただし、役員に関しては次のような特例があります。

1.役員の特例

内国法人の役員としての勤務は、一般使用人の場合とは異なり、内国法人が支払う役員報酬や役員賞与はすべて国内源泉所得に該当することになり、20.42%の源泉徴収の対象としなければならない。

2.役員の特例の例外

 取締役兼ニューヨーク支店長のように、内国法人の役員であるとともに同時にその内国法人の使用人として常時勤務しているような者の給料・賞与については、一般使用人と同様に、国内勤務に基因するものだけが、我が国においては課税対象となる。

3.現地法人の役員の特例

 内国法人の役員が別会社(現地法人)の役員として勤務する場合には、特例の例外は適用されないが、次の要件に該当する場合には適用される。

・ 現地子会社の実態が、内国法人の支店等と異ならないものであること。

・ その役員の現地子会社における勤務が内国法人の命令に基づくものであり、実体的にはその内国法人の使用人としての勤務であると認められること。

 

また、日本と海外とで二重課税が発生した場合には、居住地国で申告をしてその外国税額のうち一定額を居住地国の所得税から差し引くことができるという外国税額控除という制度があります。

 日本の居住者は国内の所得と国外の所得とが二重課税になれば確定申告でこの外国税額控除を受けることができるのですが、海外での居住者がこの外国税額控除を受けられるかどうかは国により異なります。

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