皇室典範と日本の女性天皇
国連の女子差別撤廃委員会が2016年に日本に対し「皇位を継げるのは男系男子のみ」として女性天皇を認めない皇室典範を女性への差別だとして問題視し、見直しを求めようとしたのですが、日本政府がこれに抗議したため撤回されました。
2024年10月に、同委員会から改めて皇位継承における男女平等を保障するために他国の例も参考にしながら皇室典範を改正するよう勧告が出されています。
ヨーロッパの王位継承の主流は、性別を問わず第一子に継承権を与える「長子優先の男女平等制」です。
日本政府は皇室典範の改正を勧告されたことに抗議して、「トランプ流」に国連女子差別撤廃委員会への拠出金を停止しました。
現在の皇室典範では「皇位は、皇統に属する男系の男子がこれを承継する」と定められています。
日本政府は「我が国の皇室制度は歴史や伝統が背景にあり、皇位継承のあり方は女子に対する差別を目的としていない」と主張していますが、やはりこれは今の日本政府の女性差別主義精神の表れだろうと思います。
なぜなら、わが国にはこれまで8人の女性天皇がいたのに、歴史や伝統を背景に女性の天皇を禁止する理由は何ら存在しないと思われるからです。
歴代の女性天皇8人のうち、6人は6世紀末の飛鳥時代から8世紀後半の奈良時代に即位しており、2人は江戸時代に即位しています。
女性天皇の存在はその時代の女性の地位の高さを表しているようです。
飛鳥時代と奈良時代には天皇のうち約半数が女性天皇だったのですが、この時代には天皇家や豪族においては女性も男性と同等に親の財産を相続しており、女性の財産は結婚しても夫の財産とはならず、妻独自の財産として所有され続けていたようです。
したがって、皇位継承の権利も男性・女性とも等しく有していたようです。
平安時代以降に長く女性天皇が即位しなかった理由は、その後女性の地位が次第に低下していったことにあるのだろうと思います。
江戸時代は儒教や封建制度の関係で、日本の女性の地位が最も低下した時代だったと思うのですが、それでも女性天皇が2人も存在しているのですから、21世紀の男女平等であるはずの日本社会で女性天皇を認めないというのは、多分、日本相撲協会が土俵を女人禁制としているのと同様に、時代錯誤の女性差別主義者の考え方なのだろうと思います。
寝酒
もう10年以上前から毎日、寝酒を飲んでおり、その間に酒とあての種類は変わっているのですが、最近では、焼酎をビールで1対2ぐらいの割合で割り、あてにはチーズ・ピーナッツ・おかき・するめなどを食べて、毎日規則正しく、風呂上がりの午後10時過ぎから30分位テレビを見ながら、飲んでいます。
11時過ぎに布団に入るとすぐに(5分もかからず)眠れるのですが、夜中に一度トイレに行きたくなって、目が覚めるのですが、またすぐに眠くなって7時ごろまで寝られるので、1日8時間寝られて健康にもいいだろうと思っていました。
ところが、数年前に友人との会話やテレビなどの報道から、寝酒は体に悪いという話をよく聞いたので、寝酒を止めてみたら、やはり2時間ほどは寝付けなかったので、酒の量を減らしてみました。
最近、テレビを見ていたら、たまたま睡眠と健康に関するような番組をしていて、数名のゲストの睡眠状況を比較して誰が一番健康的な睡眠がとれているかをドクターが判断するというような内容で、寝酒にビールを3本ぐらい飲んでいてワインを一本開けることもあるという男性のゲストがいたので、この人は絶対睡眠と健康に関しては最悪の人だろうと思って見ていたら、ドクターの判断ではこの人は規則正しく毎日の目的(楽しみ)があり、昼間のストレスも発散できていて、毎朝3時にトイレに行っても十分に睡眠がとれており、健康上一番いい人だという話だったので、びっくりしました。ゲストで健康に一番悪い人は、枕なしで睡眠している人でした。
この番組を見て、私も無理に我慢して寝酒を止めなくてもいいだろうと思いました。
パワハラ被害を受けた時の対処法
職場において、主に上司から職権を使ったいじめや嫌がらせである「パワハラ行為」を受けて悩んでいる社員の方が多いようです。
パワハラを受けた場合の対処方法は、次のようになります。
まずは、パワハラの事実・被害を証明できるように、証拠を残すことが重要になります。
いつ、どこで、誰に、どの様な事をされたか(言われたか)ということを、できるだけ詳細にメモなどに記録して残しておきます。スマホなど小型のレコーダーで会話の録音でも構いません。
その後、もし可能であれば会社の相談機関に、そこでの解決が難しいようであれば第三者機関に、被害を受けている事・それを即刻止めてもらいたい事を相談します。
第三者機関として、労働局や監督署に設置されている総合労働相談コーナーがあります。
総合労働相談コーナーでは、解雇、労働条件、募集・採用、いじめ・嫌がらせ、セクシュアルハラスメント等を含めた労働問題に関するあらゆる分野の相談を、専門の相談員が電話あるいは面談で受けています。
パワハラ被害の内容が「刑法の規定」に該当するものであり、被害者が法律による処罰を望んでいる場合には、警察・検察に対してパワハラ行為者を刑事告訴する事もできます。
その場合は、被害内容と罪状を記載した告訴状を作成し、所轄の警察署に提出します。
基本的にはセクハラ被害を受けた場合と同じように、法的な手段も残されています。
パワハラ関係の法律
刑法
(傷害)
第204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(「傷害」とは、傷や打撲を含めた外傷を与えることだけではなく、心的外傷後ストレスなどの精神的な苦痛を与えることも「傷害」に含まれる、とされています。)
(暴行)
第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(名誉毀損)
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(侮辱)
第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
ワーク・ライフ・バランスについて
平成19年12月、政府、経済界、労働界、地方公共団体の合意により、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」および「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定され、官民一体となって、仕事と生活の調和推進に取り組んでいくことになりました。
「憲章」では、目指すべき社会の姿は、「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」とされ、具体的には、以下のような社会を目指すべきとされています。
- 就労による経済的自立が可能な社会
経済的自立を必要とする者、とりわけ若者がいきいきと働くことができ、かつ、経済的に自立可能な働き方ができ、結婚や子育てに関する希望の実現に向けて、暮らしの経済的な基盤が確保できる。
- 健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会
働く人々の健康が保持され、家族・友人などとの充実した時間、自己啓発や地域活動への参加のための時間などを持てる豊かな生活ができる。
- 多様な働き方・生き方が選択できる社会
性や年齢などにかかわらず、誰もが意欲と能力を持って様々な働き方や生き方に挑戦できる機会が提供されており、子育てや親の介護が必要な時期など個人の置かれた状況に応じて多様で柔軟な働き方が選択でき、しかも公正な処遇が確保されている。
仕事と生活の調和とは(内閣府のホームページより)
仕事は、暮らしを支え、生きがいや喜びをもたらすものですが、同時に、家事・育児、近隣との付き合いなどの生活も暮らしに欠かすことができないものであり、その充実があってこそ、人生の生きがい、喜びは倍増します。しかしながら、現実の社会には、安定した仕事に就けず、経済的に自立することができない、仕事に追われ、心身の疲労から健康を害しかねない、仕事と子育てや老親の介護との両立に悩むなど、仕事と生活の間で問題を抱える人が多く見られます。これらが、働く人々の将来への不安や豊かさが実感できない大きな要因となっており、社会の活力の低下や少子化・人口減少という現象にまで繋がっていると言えます。それを解決する取組が、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現です。仕事と生活の調和の実現は、国民の皆さん一人ひとりが望む生き方ができる社会の実現にとって必要不可欠です。皆さんも自らの仕事と生活の調和の在り方を考えてみませんか。
企業の取り組みについて
仕事と生活の調和の実現に向けた取り組みは、人口減少時代において、企業の活力や競争力の源泉である有能な人材の確保・育成・定着の可能性を高めるものです。とりわけ現状でも人材確保が困難な中小企業において、その取り組みの利点は大きく、これを契機とした業務の見直しなどにより生産性向上につなげることも可能です。
「憲章」では、こうした取り組みは、企業にとって「コスト」としてではなく、「明日への投資」として積極的にとらえるべきであり、企業とそこで働く者は、協調して生産性の向上に努めつつ、職場の意識や職場風土の改革とあわせ働き方の改革に自主的に取り組む、とされています。
企業の施策・制度等
仕事と生活の両立支援のための企業の施策・制度等には次のようなものがあります。
今後の課題
現在、企業は、育児・介護休業法などの法律によって、ワーク・ライフ・バランスへの取り組みが求められており、それに対応して様々な制度を導入しています。しかし、制度はできても、実際にはそれをうまく利用できていないという状況が多いようです。
今後は、仕事の与え方や仕事の進め方において、個人にとっても企業にとっても「時間」は有限であり、個人の暮らしを大切にするとともに、効率的に仕事を進めるなど、柔軟な働き方ができることの意義を理解していくことが必要でしょう。
これからは、個人にとっても企業にとっても時間は非常に貴重だという視点で、ワーク・ライフ・バランスを目指して仕事の効率化を進め、時間当たりの生産性を高めて、労使双方にとってメリットがあるものにしていこうという捉え方が必要でしょう。
生産者米価と消費者米価
最近、米の値段は高すぎるという意見と、農家を守るためには適正な価格だという対立した意見があるようです。
これは、農家が農協などの集荷業者に売り渡す価格(生産者米価)と、消費者がスーパーなどで購入する小売価格(消費者米価)を混同しているのではないかと思います。
例えば、2023年産の米は、農家は5㎏当たり1300円ぐらいで農協などに売っており、それが卸売業者や小売業者を経て、消費者はスーパーなどで価格2200円ぐらいで購入していました。
集荷業者・卸売業者・小売業者など、流通業者の経費や利益分としての収益は合計で900円ぐらいでした。
ところが、2024年産の米は、農家は5㎏当たり大体1600円ぐらいで集荷業者に売却しましたが、それが卸売業者や小売業者を通して、現在は消費者は価格4200円ぐらいで購入しています。
これでは流通業者の収益は2600円になり、1700円の増収になります。
農家が受け取る米の価格は5㎏当たり300円しか上昇していないのに、消費者は支払う価格は2000円も上昇しています。
例えば、今後農家の収入を増やすために5㎏当たりの生産者価格を2024年度よりさらに400円引き上げて2000円とし、流通業者の収益も2023年度より100円上げて1000円とすれば、小売価格は今より1200円減少して3000円となります。
そうすれば、農家の収入を増やして、同時に、米の小売価格を下げることができると思います。
米の値段
私が小学生だったころ(昭和30年代ごろ)の米の値段(小売価格)は1表(60㎏)4千円ぐらいでしたから、最近スーパーで良く売られている5㎏に換算すれば330円ぐらいで した。
当時、母の手伝いで私は近くの店へよく買い物に行っていたので、当時の物の値段を大体覚えているのですが、卵一個、菓子パン一個、牛乳1合(180㏄)、コメ1合(150g)などはみんな大体10円ぐらいで、コロッケは1個5円、アイスキャンディーも1個5円ぐらいでした。
祖母と一緒に買い物に行った特に、祖母はバナナが欲しかったようでしたが、バナナは当時舶来の高級品だったので、一房ではなく一本50円ぐらいだったので、しばらく考えた末に買うのを諦めていました。
当時の学校の先生の初任給は、1万円ぐらい、校長先生の給与は五万円ぐらいでした。
今の学校の先生の初任給は20万円ぐらいで、当時の20倍ぐらいになっていますから、それを当時の物の値段などに単純に当てはめて20倍にしてみれば、卵1個、菓子パン1個、牛乳1合、米1合などは200円、コロッケ1個やアイスキャンディー1個は100円、バナナ1本は1000円、コメ5㎏は6600円、校長先生の給与は100万円になります。
当時、1軒の農家が所有していた水田は8反ぐらいで、1反当たり米を7~8表ぐらい収穫できていましたから、合計で60表ぐらいになり、それを農協へ1表当たり3000円で出荷すれば、合計で18万円ぐらいになっていました。
当時のほとんどの農家は庭で鶏を飼い、畑で野菜を作っていましたから、卵や野菜を買う必要はなかったようです。
現在の農家は10反ほどの水田を持ち、1反当たり9表ぐらいの米を収穫できているようですので、合計で90表ぐらいになり、農協へ出す場合は、通常の年は1俵当たり15,000円(5㎏当たり1250円)ぐらいでしたので合計で135万円、2024年は21,000円(5㎏当たり1750円)ぐらいでしたので合計で189万円ぐらいの収入になっているようです。
また、当時の国民一人当たりの米の消費量は120㎏ぐらいでしたが、現在の消費量は50㎏ぐらいと大幅に減少しています。
多くの農家は、毎年9月ごろに米の収穫をして、1年分の自家消費用の米を残して、残りは10月ごろに全部農協へ出荷します。
農協や卸売業者は、購入した米を10月から翌年の9月まで、小売店に販売していきます。例えば、業者が買い入れたコメの量が600万トンだったと仮定すれば、毎月50万トンずつ販売して毎月米の在庫量を減らしていきます。ところが、現実の消費量が月55万トンで業者が毎月55万トン販売していけば、8月で業者の在庫がなくなってしまい9月は販売できなくなります。そこで卸売業者は小売り業者への販売を毎月50万トンに抑えるので、毎月米が5万トン不足してだんだん品薄となり米の販売価格が上がっていきます。昨年4月の米5㎏の小売り価格は2100円ぐらいでしたが、今年4月の小売り価格は4200円ぐらいになっています。
そこで政府が持っている備蓄米100万トンの内、3月に21万トン、4月に10万トン放出することになったのですが、まだ小売店には届いていないようです。
政府は7月まで備蓄米を放出すると言っていますが、今回放出した米と同じ量を、今年収穫される米から買い戻すと言っているので、それでは来年も米不足になり値段は全然下がらないだろうと思います。備蓄米は緊急時の米ですから、政府は放出した米を国内からではなく海外から買い戻せばいいだろうと思います。
例えば、カリフォルニア米の輸入価格は5㎏1000円ぐらいですが、国内の米の価格を守るため1700円ぐらいの関税をかけているので、2700円ぐらいになります。それに業者の経費や利益を800円ぐらい乗せれば小売価格は3500円ぐらいになるだろうと思います。ただし、備蓄米は政府が購入して保管するので関税はかかりません。
相続税対策-小規模宅地等の評価減
相続税を減らすためには、相続財産の評価額を下げればよいのですが、その代表的な例として、「小規模宅地等の相続税課税価格の特例」があります。
この特例の適用を受けられる宅地等は、個人が相続や遺贈により取得した宅地等で、次のすべての要件に該当するものです。
- 相続開始の直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(以下、被相続人等といいます)の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等であること。
- 建物又は構築物の敷地の用に供されていた宅地等であること。
- 棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しない宅地等で、被相続人等の事業の用又は居住の用に供されていた部分に限るものであること。
- 特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等のいずれかに該当する宅地等であること。
上記のうち、特定居住用宅地等とは、相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、被相続人の配偶者が相続又は遺贈により取得したもの、又は、配偶者以外の次の(1)から(3)までに掲げる要件のいずれかを満たす被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます。
- 被相続人と同居していた親族が、相続開始時から相続税の申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かつ、その家屋に居住していること。
- 被相続人の配偶者及び同居の相続人がいない場合において、相続開始前3年以内において自己や自己の配偶者の所有する家屋に居住したことがない親族が、その宅地等を取得し、かつ、相続税の申告期限まで所有していること。
- 被相続人と生計を一にしていた親族の居住の用に供されていた宅地等を、その親族が取得した場合であって、その親族が相続開始時から相続税の申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かつ、その家屋に居住していること。
上記の要件を満たせば、それぞれ下記の評価額を減額することができます。
特定事業用宅地等・・・400㎡まで80%減額
特定居住用宅地等・・・240㎡まで80%減額
貸付事業用宅地等・・・200㎡まで50%減額
簡単に言えば、子供等が親の亡くなる前に親と同居していれば(あるいは自分の家を持っていなかった子供等が亡くなった親の家を相続してそこに住めば)、親の財産を相続する時に、その宅地の評価額を80%引き下げて、相続税を減らすことができます。
なお、同居の認定は、住民票の有無だけではなく、実際に一緒に住んでいたかどうか、事実認定されます。
