三重の法務労務コンサルタント

仕事(人事労務、海外人事、税務、法務など)で学んだことや、趣味(歴史や旅行など)で感じたことなどを記載します

マイホームを売ったときの税金

 以前、親から相続した家を売却した場合、どれぐらいの税金がかかるかとの相談があり、できれば少しの間その家に住んでから売却をすれば格段に税金が安くなりますよとアドバイスしましたが、マイホーム(自己の居住用の家屋と敷地)を売却したときには次のような税金の特例があります。

1.3,000万円の特別控除の特例

 マイホームを売ったときには、所有期間の長短に関係なく譲渡所得(売却益)から最高3,000万円の特別控除を受けることができます。

 ただし、この特別控除を受けるためには、次のような要件を満たしていなければなりません。

1)自分が住んでいるマイホームを売ること。

 以前に住んでいたマイホームの場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。

2)売手と買手の関係が、親子や夫婦や内縁関係にある人や生計を一にする親族など特別な間柄でないこと。

2.軽減税率の特例

 マイホームを売って、次のような要件を満たしている場合には、通常の長期譲渡所得の税率よりも低い税率を適用できるという特例を受けることができます。

1)自分が住んでいるマイホームを売ること。

 以前に住んでいたマイホームの場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。

2)売手と買手の関係が、親子や夫婦や内縁関係にある人や生計を一にする親族など特別な間柄でないこと。

3)売った年の1月1日において、マイホームの所有期間が10年を超えていること。

 税率

 6,000万円以下の部分  ;  14%(所得税10%+住民税4%)

 6,000万円を超える部分 ;  20%(所得税15%+住民税5%)

3,000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例は、重ねて受けることができます。

計算例)

1)20年前に購入したマイホームの売却価額が1億5千万円で、減価償却後の取得価額と譲渡費用の合計額が5千万円だったとした場合

 ①特例を受けた場合

  課税譲渡所得金額=1億5千万円-5千万円-3千万円=7千万円

  所得税=6,000万円×10%+(7,000万円-6,000万円)×15%=750万円

  住民税=6,000万円×4%+(7,000万円-6,000万円)×5%=290万円

  合計 1,040万円

 ②特例を受けなかった場合

  課税譲渡所得金額=1億5千万円-5千万円=1億円

  所得税=1億円×15%=1,500万円

  住民税=1億円×5%=  500万円

  合計 2,000万円

2)4年前に購入したマイホームの売却価額が5千万円で、減価償却後の取得価額と譲渡費用の合計額が3千万円だったとした場合

 ①特例を受けた場合

  課税譲渡所得金額=5千万円-3千万円-3千万円=0円

  所得税=0円

  住民税=0円

 ②特例を受けなかった場合

  課税譲渡所得金額=5千万円-3千万円=2千万円

  所得税=2千万円×30%=600万円

  住民税=2千万円×9%= 180万円

  合計 780万円

○ 長期譲渡所得と短期譲渡所得における「取得日」

 マイホームの特例などを受けられない場合には、一般に、不動産などの所有期間が5年超であれば長期譲渡所得として20%、5年以下であれば短期譲渡所得として39%の税金が課されることになります。

 長期譲渡所得となるか短期譲渡所得となるかは、譲渡した年の1月1日時点における所有期間で判定されます。

 なお、相続や贈与により取得した不動産については、その被相続人や贈与者の取得日が「取得日」となります。

 例えば、親から相続した不動産を売却した場合には、売却した年の1月1日において被相続人である親がその不動産を取得した日から5年を超えていれば、長期譲渡所得となります。

 

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