三重の法務労務コンサルタント

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国民年金

国民年金の第3号被保険者

 日本国内に居住している20歳以上60歳未満の人は国民年金の被保険者となります。

 国民年金は、加入者を第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類に分けています。

 第1号被保険者とは、自営業者や農業者、学生、無職の人や、その配偶者などです。

 第2号被保険者とは、サラリーマンや公務員など厚生年金や共済年金の加入者です。

 第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養されている配偶者で、年収が130万円未満の人です。

 サラリーマンの妻は、年金保険料を払わなくても国民年金を受給できる国民年金の第3号被保険者ですが、離婚や夫が退職や失業などで厚生年金や共済年金を脱退したときは年金受給資格を失います。この場合は国民保険料を払って第1号被保険者になる必要があるのですが、それを忘れて受給資格のない人が100万人以上いることが判明しています。

 この原因は、第3号被保険者という奇妙な制度にあります。世界的に見ても、配偶者の年金保険料を軽減する制度はありますが、サラリーマンの妻だけに保険料を免除する制度はありません。自営業者の妻は国民保険料を払わなければならないのに、なぜ会社員と公務員だけが優遇されるのか。また支給対象は年収130万円未満に限られるため、専業主婦やパートタイマーが優遇され、フルタイムで働く女性が不利になるなど、不公平な制度だという批判が強いのです。

 もともと専業主婦には年金加入の義務がなかったのですが、夫の退職や離婚で無年金になるケースが多いため、1986年に「女性の年金権を確立する」という理由で第3号被保険者制度が創設されました。このとき厚生年金と共済年金の原資には余裕があったため、政治的配慮で保険料を払わなくても受給資格を与えることにしたのでした。

 年金会計が逼迫してからは、第3号被保険者制度をやめるべきだという声は何度も出たのですが、1000万人以上に与えた既得権を剥奪することはきわめてむずかしく、保険料を払わずに年金を受け取る専業主婦の予算が年金会計が赤字になる大きな原因でした。これは将来、一般会計から補填され、すべての納税者の負担になります。

 厚生年金と共済年金だけに配偶者の支給を認めたのは、国民年金に比べて原資の潤沢な企業や官庁に専業主婦の年金を負担させるねらいがあったのでしょう。

 このようなシステムは、高度成長期のように原資がどんどん拡大している時期には可能でしたが、今のように財政危機になり、民間企業の経営も苦しくなると、そのツケは将来世代の負担増となってはね返ってきます。

 

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