三重の法務労務コンサルタント

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相続の種類について

 相続は、被相続人が死亡した時から開始されます。相続には、単純承認、限定承認、相続放棄という3つの種類があります。

 単純承認とは、被相続人が残した全ての財産を引き継ぐことです。これにはプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。相続をするという場合、一般的にはこの単純承認のことをいいます。単純承認の場合、特別な手続きは要りませ ん。

 限定承認とは、被相続人が残した財産のうち、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐことです。プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からない場合に利用されます。

 この限定承認は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に相続財産の目録を作成し、家庭裁判所に提出して限定承認する旨の申述をするというかたちで行われます。相続人が複数いるときは、共同相続人の全員が共同でしなければ限定承認はできないという制限があります。

 なお、限定承認をすると、相続財産を時価被相続人から相続人に譲渡されたものとみなされ、被相続人に「みなし譲渡所得税」が課税されます。

 限定承認は合理的な制度ですが、手続きが煩雑なこと、相続人全員の承認が必要なこと、税務上の問題があることなどから、実際にはほとんど利用されていないようです。

 相続放棄とは、被相続人が残した財産を、プラスマイナスを問わず、一切引き継がないことです。マイナスの財産の方が明らかに多い場合や、プラスの財産が多くても自分は相続しなくてもよいとする場合などに利用されます。

 相続放棄は、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所相続放棄する旨の申述をするというかたちで行われます。相続放棄は各相続人が単独で行い、相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったということになります。

 法定相続人には常に相続人となる配偶者と第1順位(子供)、第2順位(父母など)、第3順位(兄弟姉妹)の親族がいますが、先順位の法定相続人全員が相続放棄をすると、次順位の人が相続人になります。したがって、被相続人が多額の借金を残して死亡したのでその借金を相続したくない場合には、配偶者、子供、父母、兄弟姉妹の全員が相続放棄をしなければならなくなります。法定相続人全員が相続放棄を行うと、裁判所が相続財産の管理人を選定し清算します。

 相続財産の一部を処分した場合や隠蔽していた場合には、単純承認をしたものとみなされる場合があります。ただし、葬儀費用を相続財産から支払った場合や、形見分けをした場合や、仏壇や墓石を購入した場合などは、単純承認にはならないとされています。

 

 

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