三重の法務労務コンサルタント

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中国の給与規定

以前、日本の子会社の中国現地法人用に作成した給与規定をサンプル用に修正したものです。

 

○○○○有限公司 給与規定

(サンプル)

第1章 総 則

第1条(目的)

 この規定は、就業規則第○○条に基づき、従業員の給与に関する事項を規定する。

第2条(適用範囲)

 この規定の適用を受ける従業員は一般従業員とし、試用期間中の従業員、及び短期雇用従業員についてはこれを準用する。

第2章 賃金の種類

第3条(基本給)

 基本給は、業務に対する能力、職責、経験などを勘案して決定した額を支給する。

第4条(諸手当)

 次の各号に定める手当を支給する。

(1)役職手当

   役付者に対し、会社が別途定めた金額を支給する。

(2)資格手当

   会社が職務遂行能力を勘案して決定した資格について、別途定めた金額を支給する。

(3)皆勤手当

   会社が別途定めた金額を支給する。

(4)食事手当

   会社が別途定めた金額を支給する。

(5)時間外勤務手当

   時間外勤務手当は、会社の命令により就業時間を超えて勤務した場合に、次の基準で支給する。

  ①30分を単位として計算する。

  ②算出基準は次のとおりとする。

    基準給÷1ヶ月平均所定労働時間数×時間外勤務時間数×1.5

  ③時間外勤務を他の時間で調整する場合、割増分の支給を行う。

(6)休日出勤手当

   休日出勤手当は、会社の命令により就業規則で定めた休日に勤務した場合に次の基準で支給する。

   ①30分を単位として計算する。

   ②算出基準は次のとおりとする。

  会社規定の休日  

    基準給÷1ヶ月平均所定労働時間数×休日勤務時間数×2.0

  法定の祝際日   

    基準給÷1ヶ月平均所定労働時間数×休日勤務時間数×3.0

   ③休日勤務を他の時間で調整する場合、割増分の支給を行う。

(7)通勤手当

   交通機関を利用する通勤者には、会社が別途定めた限度内で通勤費の実費を支給する。

(8)暖房費手当

   会社が別途定めた金額を支給する。 

第3章 賃金計算及び方法

第5条(賃金の計算)

  (1)賃金は月額の金額とする。

  (2)従業員が賃金計算期間の中途において入社または退職した場合は、1日単位で計算する。

  (3)賃金計算上の1角未満の端数が生じた場合は、最終計算で1角に切り上げる。

第6条(賃金締切日)

  賃金は、毎月○日より起算し、○日に締め切る。

第7条(支給日)

  賃金は毎月○日に支給する。支給日が休日の場合はその前日に支給する。

第8条(賃金の支給方法)

  賃金は、原則として人民元にて従業員に直接あるいは銀行振込により支払う。

第9条(死亡・退職・解雇時の支払い)

 従業員が死亡し退職または解雇されたときは、会社が要求した所定の手続きを終了した日から10日以内に賃金を支払う。

第10条(控除)

  次に掲げるものは賃金から控除する。

  (1)法で定められた従業員の負担すべき税金、社会保険料等。

  (2)会社が特に定めたもの。

第11条(減額規定)

 1.従業員が次の各号の一に該当する場合は、その期間の賃金を支払わない。

   ①就業規則第○○条により入場制限を受けている場合

   ②就業規則第○○条による出勤停止処分を受けている場合

   ③会社の指示によらない就業時間

   ④正当な理由によらない欠勤、遅刻、早退

 2.やむを得ない欠勤、遅刻、早退については、その期間の基本給の○○%を減額する。

第4章 人事考課

第12条(基準給の改定)

  原則として、毎年○月に別途定める考課基準により職務遂行能力と業績を査定し、○月度から基本給を改定する。

第13条(報奨金及び罰金)

  別途定める報奨金制度に基づき、成績により従業員に対して報奨金を支給し,又は罰金を科す。

第5章 賞 与

第14条(賞与)

  会社は、会社の業績により、春節休暇前に従業員に賞与を支給することがある。

第6章 付 則

第15条(本規定の施行)

  本規定は○○○○年○月○日より施行する。

 

 

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