三重の法務労務コンサルタント

仕事(人事労務、海外人事、税務、法務など)で学んだことや、趣味(歴史や旅行など)で感じたことなどを記載します

育児・介護休業法について

育児・介護休業法の概要は次のようになっています。

1.育児休業制度

 労働者は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができる。

 1ー2)両親ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2ヶ月に達するまでの間に1年間の育児休業をすることができる。

 1-3)一定の場合(保育所に入所できない場合や傷病により子の養育が困難になった場合など)には、子が2歳に達するまで育児休業をすることができる。

2.介護休業制度

 労働者は、申し出ることにより、対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに1回、通算して93日まで、介護休業をすることができる。

3.子の看護休暇制度

 小学校就学前の子を養育する労働者は、申し出ることにより、小学校就学前の子が1人であれば年5日まで、2人以上であれば年10日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得することができる。

4.介護休暇制度

 要介護常態にある対象家族の介護を行う労働者は、申し出ることにより、要介護常態にある対象家族が1人であれば年5日まで、2人以上であれば年10日まで、介護のために休暇を取得することができる。

5.短時間勤務等の措置

 事業主は、3歳未満の子を養育する労働者であって育児休業をしていない者について、労働者の申し出に基づく短時間勤務の措置を講じなければならない。

 事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって介護休業をしていない者について、次のいずれかの措置を講じなければならない。

 短時間勤務制度、フレックスタイム制度、始業・終業時刻の繰上げ繰り下げ、介護費用の援助措置

6.所定外労働の免除

 事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合には、所定労働時間を超えて労働させてはならない。

7.時間外労働・深夜労働の制限

 事業主は、小学校入学までの子を養育し、又は要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者が請求した場合には、1ヶ月24時間、1年150時間を越える時間外労働、及び深夜における労働をさせてはならない。

8.転勤についての配慮

 事業主は、労働者の転勤については、その育児又は介護の状況に配慮しなければならない。

 

 なお、事業主は、休業等を与える義務は負いますが、休業中の賃金支払までは義務付けられていません。

 休業中に賃金が支払われない場合には、社会保険雇用保険から給付金が支給されることになります。

 休業と社会保険雇用保険の関係は次のようになります。

1.産前産後休業

 1)出産手当金

  被保険者が出産のため休業した場合、出産日以前42日、出産日後56日までの間で休業した日について標準報酬日額の3分の2相当額が健康保険から支給されます。

 2)出産・育児一時金

  被保険者又は被扶養者が出産した場合、子供1人につき42万円が健康保険から支給されます。

2.育児休業

 被保険者の育児休業期間中、休業開始時賃金の67%(但し6か月経過後は50%)の額が雇用保険から支給されます。

 育児休業期間中の社会保険料は労使ともに免除されますが、年金の計算では保険料を支払ったものとして計算されます。

ただし、社会保険料が免除されるのは育児休業だけで、産前産後休業と介護休業では、社会保険料は免除されません。

3.介護休業

 被保険者の介護休業期間中、休業開始時賃金の67%の額が雇用保険から支給されます。

 

 

 

 

 

 

 

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