「解答」
1.A 2.B 3.A 4.B 5.A
1.交通事故であっても、健康保険を使ってケガの治療を受けることはできます。
ただし、以下のケースでは健康保険の給付を受けられないことになっています。
1)業務上の災害
仕事中や通勤途上の事故でケガを負った場合は、「労災保険」を使わなければなりません。
2)法令違反
無免許運転や飲酒運転などによって、自らがケガを負った場合は、健康保険からの給付は制限されます。
健康保険などを使わないで治療を受ける(自由診療といいます)と、医療費は保険を使ったときの2倍程度になりますので、病院によっては「交通事故では保険は使えません」と断言するところがあるようですが、絶対にそんなことはありませんので「そんなことないでしょう!」と言い返してください。
2.通勤途上で交通事故にあった場合には、労災保険で治療を受けることになっていますので、健康保険は使えないことになっています。
ただし、労災保険は労働者に対して給付を行うものですから、労働者とは認められない代表取締役や監査役などは、通勤途上の交通事故に対して労災保険は適用されませんが、通勤災害なので健康保険も適用されませんので、注意を要します(制度の谷間といわれています)。
3.交通手段が会社への届出と相違していても、それは会社での規則違反の問題であり、その為に労災保険が適用できないということはありません。通勤の経路が合理的な経路を大きくはずれていたというような問題がなければ、労災保険は適用できます。
4.労災保険を使用すればメリット制により会社の保険料率が上がるというのは、業務災害の場合に限られています。通勤災害で労災保険を使用しても保険料率には何ら影響することはありませんし、会社が不利益を被ることもありません。
5.まず、労災で治療を受けた場合、自由診療よりも治療費が安くなります。
つぎに、被害者に過失があった場合、自動車保険では過失分は補償されませんので、治療費も過失割合に応じて自己負担を強いられますが、労災保険で受診すると被害者の過失分も労災保険が負担するため、被害者の負担はなくなります。
さらに、休業補償を受ける場合に労災保険では通常の60%の休業補償とは別に、20%の休業特別支給金を受給することができます。この休業特別支給金は通常の休業補償とは違い、自動車保険から100%の休業補償を受けても受給できるものです。