三重の法務労務コンサルタント

仕事(人事労務、海外人事、税務、法務など)で学んだことや、趣味(歴史や旅行など)で感じたことなどを記載します

サラリーマンの確定申告について

 本来、所得税は確定申告により前年分の所得申告をするのが原則ですが、通常のサラリーマンの場合、12月の給与の際に年末調整をして年税額を確定・清算していますので、多くの人は確定申告をする必要はありません。ただし、次のように確定申告をしなければならない人や、確定申告をすれば税金が戻る人もいますので、確定申告についての概要をお知らせします。

◎ 確定申告をしなければならない人

1.年間の給与収入が2,000万円を超えている人

  給与収入が2,000万円を超えている人でも、毎月の給与や賞与から源泉徴収はされているのですが、年末調整はできないことになっていますので、給与以外に所得がなくても確定申告をして税額を清算しなければならないことになっています。

2.給与を2ヶ所以上からもらっている人で、年末調整をされなかった給与所得等(退職所得は除く)の合計額が20万円を超えている人

3.給与は1ヶ所からもらって年末調整もすんでいるが、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超えている人

 ※ ここでの所得というのは、収入金額のことではなく、収入金額から必要経費を差し引いた残りの金額のことです。

 確定申告をしなければならない人の申告期限は、2月16日から3月15日までです。もし、この確定申告をしなければならない人が申告をしなかったり、申告期限を過ぎてから申告書を提出した場合には、ペナルティーとして「加算税」や「延滞税」を収めなければならないことになります。

◎ 確定申告をすることにより税金が戻る人

 確定申告をする必要がない人でも、次のような場合には、確定申告をすることによって税金の還付を受けることができます。

1.株式の配当や原稿料などから源泉徴収された税金が、算出税額より多い人

2.医療費控除の適用を受ける人

  1年間に本人や同一生計家族の医療費を10万円(所得が200万円以下の場合には所得の5%)以上支払ったとき

3.雑損控除の適用を受ける人

  日常生活に欠かせない資産(住宅、家具、衣類、現金など)が災害、盗難、横領により被害を受けた場合

4.寄付金控除の適用を受ける人

  国や地方公共団体・政府の指定団体・特定の公益法人・私立学校等に対する寄付金、政治献金などをした場合

5.住宅借入金等特別控除の適用を受ける人

  住宅を取得したとき、または住宅の増改築をしたときに、ローンを借りている場合には、適用が受けられます。初年度は確定申告が必要ですが、翌年以後は年末調整で控除を受けることができます。

6.中途退職したまま再就職しなかった人

  退職時までの給与について所得税源泉徴収されている場合、必ずとはいえませんが確定申告をすれば税金が戻ってくるケースがほとんどです。

7.退職金をもらうときに、税率20%で源泉徴収され、正規の税額より多く支払っている人

  これは、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合や、海外出向中に所得税法上の非居住者として退職金が支払われた場合に起こります。

8.年末調整の際に、配偶者特別控除や保険料控除などのもれがあった人

 還付申告の場合は、提出期限がありませんので、2月16日以前でも、3月15日以降でも、いつでも申告書を提出して税金の還付を受けることができます。

(ただし、5年で時効になります)

 確定申告書の提出先は、原則として、本人の住所地の税務署となります。

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