(例題)
・ 相続財産は1億円とします。
・ 法定相続人は妻、長男、次男の3人とします。
・ 相続財産を妻が6,000万円、長男が3,000万円、次男が1,000万円取得したとします。
妻と長男と次男の相続税額は、それぞれいくらになるでしょうか?
(解説)
1)基礎控除額を計算します。
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
2)課税相続財産を計算します。
1億円-4,800万円=5,200万円
3)課税相続財産を仮に法定相続分に分けます。
妻: 5,200万円×2分の1=2,600万円
長男、次男: 5,200万円×4分の1=各1,300万円
4)相続税の速算表で税額を計算します。
妻: 2,600万円×15%-50万円=340万円
長男、次男: 1,300万円×15%-50万円=各145万円
5)相続税の総額を計算します。
340万円+145万円+145万円=630万円
6)相続税の総額を各自の相続財産の配分割合を掛けて計算します。
妻: 630万円×10分の6=378万円
長男: 630万円×10分の3=189万円
次男: 630万円×10分の1=63万円
7)各人の相続税額は、次のようになります。
妻: 0
相続財産の取得額が相続税の配偶者控除枠の1億6千万円か、法定相続分(1億円×2分の1=5000万円)のいずれか多い方を超えなければ、非課税となります。
今回の例では、取得額が1億6千万円以下となっていますので、非課税となります。
長男: 189万円の課税
次男: 63万円の課税
相続税の税率(速算表)
法定相続人の取得金額 |
税率 |
控除額 |
1千万円以下 |
10% |
0 |
1千万円超 3千万円以下 |
15% |
50万円 |