三重の法務労務コンサルタント

仕事(人事労務、海外人事、税務、法務など)で学んだことや、趣味(歴史や旅行など)で感じたことなどを記載します

ふるさと納税制度と特典

 ふるさと納税制度とは、平成20年に地方税法の改正により導入された制度で、税を新たに納めるものではなく、ふるさと(自分が貢献したいと思う都道府県や市区町村)へ寄付をすることで、所得税と住民税から一定の控除を受けることができるという制度です。

 一般に「ふるさと」とは自分が生まれ育った地域を指すと考えられがちですが、ふるさと納税制度の「ふるさと」には定義がありませんので、自分が貢献したいと思う地域(心のふるさと?)を選んで寄付をすることができます。

 ふるさと納税制度を利用して、自分が住んでいる地域とは別の自治体に寄付をして、翌年確定申告をすれば、所得税や住民税から一定額が控除されて税金が安くなります。

 最近は、寄付に対するお礼として、その地方の特産品、名産品などを送ってくれる自治体が増えています。

 下記モデルでの計算式のように、寄付金のうち2,000円(基礎控除)を超える部分について、一定額を上限に税金が全額控除されることになります。

 実質2,000円の負担額で、寄付をした自治体からお礼の品物を得られるということになります。ふるさと納税は複数の自治体にできますから、例えば、A市に1万円、B市に1万円、C市に1万円寄付をすれば、実質2,000円の自己負担額で、3市から色々な特産品を送ってもらえることになります。

 

ふるさと納税による税額控除の計算式

所得税の控除額(寄付金額は所得金額の40%が上限)

 (1)(寄付金の額-2,000円)×所得税

住民税の控除額(寄付金額は所得金額の30%が上限)

 (2)基本控除額 (寄付金の額-2,000円)×10%

 (3)特例控除額 (寄付金の額-2,000円)×(90%-所得税率)

(特例控除額は住民税の所得割額の10%が上限)

 

モデル

年収約600万円で配偶者と子2人を扶養している人(所得税率10%、住民税の所得割額25万円)が3万円を寄付した場合

(1)所得税の還付額 (30,000円-2,000円)×10%=2,800円

  住民税の減額

(2) 基本控除額 (30,000円-2,000円)×10%=2,800円

(3) 特例控除額 (30,000円-2,000円)×(90%-10%)=22,400円

・ (1)+(2)+(3)=28,000円

所得税と住民税の合計で、28,000円税額が減少することになり、自己負担額は2,000円になります。

 

ふるさと納税で届く特産品の例(寄付金額1万円の場合)

 お米; ひとめぼれ 8㎏

 お肉; 相州牛すき焼き・焼き肉用800g

 魚介; 茹で紅ずわいがに

 果物; 富有柿 32玉

 野菜; サトイモ 5㎏

 

特産品を送ってくれる自治体や特産品の内容、特産品の人気度、申込みの方法などは、ネットを見れば(例えば、「ふるさと納税」で検索すれば)、すぐ分かると思います。

 

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