三重の法務労務コンサルタント

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パートタイマー用の就業規則(モデル)

第1章  総 則

(目的)

第1条 この規則は、パートタイマーの就業に関する事項を定める。

(パートタイマーの定義)

第2条 この規則において、パートタイマーとは、第2章に定めるところにより採用された者で、1日又は1週間の所定労働時間が一般従業員より短い者をいう。

(準 用)

第3条 この規則に定めのない事項については、一般従業員の就業規則による。

(規則の遵守)

第4条 パートタイマーは、この規則並びに会社の業務上の指示及び命令を守り、互いに協力して誠実に業務を遂行しなければならない。

第2章  人 事

(採用)

第5条 会社はパートタイマーとして就職を希望する者のうちから、選考の上、適当と認めた者をパートタイマーとして採用する。

(提出書類)

第6条 パートタイマーとして新たに採用された者は、会社の指定する日までに次の書類を提出しなければならない。

 (1) 履歴書

 (2) 健康診断書

 (3) その他会社が必要とする書類

2 前項の規定に基づき会社に提出された書類は、配置及び賃金その他処遇の決定や租税、社会保険その他の関係法令に基づく手続、会社の人事政策及び雇用管理の目的のために利用する。

雇用契約期間)

第7条 雇用契約期間は1年以内とし、必要に応じて更新する。

(異動)

第8条 会社は、業務都合により、職場もしくは職種を変更することがある。

(退職)

第9条 パートタイマーが次の各号の一に該当するときは、退職するものとする。

 (1) 死亡したとき

 (2) 雇用契約の期間が満了したとき。

 (3) 本人が退職を申し出て会社が承認したとき、又はこの申出の日から14日を経過したとき

 (4) 第11条の規定によって解雇されたとき

 (自己都合退職の手続)

第10条 パートタイマーが、自己の都合により退職しようとするときは、所属長を経て少なくとも14日前までに退職願を提出しなければならない。

(解雇)

第11条 会社は、パートタイマーが次の各号の一に該当するときは、雇用契約期間中であっても解雇することがある。この場合は、少なくとも30日前に予告をするか又は予告に代えて平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払う。

(1) 勤務状況が著しく悪く、改善の見込みがないと認められるとき

 (2) 能率又は能力が低劣のため、就業に適さないと認められるとき

 (3) 業務量の減少により、パートタイマーの雇用の必要がなくなったとき

 (4) 業務上の指示命令に従わないとき

 (5) その他、前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき

2 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮する。

第3章  勤 務

(勤務時間)

第12条 パートタイマーの始業時刻及び終業時刻は、1日の労働時間が8時間、1週間が40時間の範囲内で、採用の際に本人と話し合いのうえ個別に決定し、雇用契約書に記載する。

2 パートタイマーが希望するときは、前項の勤務時間の変更を認めることがある。ただし、この場合、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。

(休憩時間)

第13条 休憩時間は、個別に定める所定労働時間に基づいて決定する。ただし、会社は、1日の所定労働時間が6時間以下の場合で本人が希望したときは、休憩時間を与えないことができる。

(休日)

第14条 パートタイマーの休日は、次のとおりとする。

(1) 法定休日  日曜日

(2) 法定外休日

① 国民の祝日(法律による振替休日を含む。)

② 夏期(会社の定める日)

③ 年末年始(会社の定める日)

④ その他会社の定める日

(休日の振替)

第15条 会社は、業務上の都合その他必要があるときには、前条の休日をあらかじめ他の日に振り替えることがある。

2 前項により休日の振替えを行うときは、前日までに振り替える休日を指定し、従業員に通知する。

(時間外及び休日勤務)

第16条 会社は、業務の都合上やむを得ない場合には、所定時間外および休日に勤務させることがある。

 

(以下省略)

 

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