第1章 総 則
(目的)
第1条 この規則は、パートタイマーの就業に関する事項を定める。
(パートタイマーの定義)
第2条 この規則において、パートタイマーとは、第2章に定めるところにより採用された者で、1日又は1週間の所定労働時間が一般従業員より短い者をいう。
(準 用)
第3条 この規則に定めのない事項については、一般従業員の就業規則による。
(規則の遵守)
第4条 パートタイマーは、この規則並びに会社の業務上の指示及び命令を守り、互いに協力して誠実に業務を遂行しなければならない。
第2章 人 事
(採用)
第5条 会社はパートタイマーとして就職を希望する者のうちから、選考の上、適当と認めた者をパートタイマーとして採用する。
(提出書類)
第6条 パートタイマーとして新たに採用された者は、会社の指定する日までに次の書類を提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 健康診断書
(3) その他会社が必要とする書類
2 前項の規定に基づき会社に提出された書類は、配置及び賃金その他処遇の決定や租税、社会保険その他の関係法令に基づく手続、会社の人事政策及び雇用管理の目的のために利用する。
(雇用契約期間)
第7条 雇用契約期間は1年以内とし、必要に応じて更新する。
(異動)
第8条 会社は、業務都合により、職場もしくは職種を変更することがある。
(退職)
第9条 パートタイマーが次の各号の一に該当するときは、退職するものとする。
(1) 死亡したとき
(2) 雇用契約の期間が満了したとき。
(3) 本人が退職を申し出て会社が承認したとき、又はこの申出の日から14日を経過したとき
(4) 第11条の規定によって解雇されたとき
(自己都合退職の手続)
第10条 パートタイマーが、自己の都合により退職しようとするときは、所属長を経て少なくとも14日前までに退職願を提出しなければならない。
(解雇)
第11条 会社は、パートタイマーが次の各号の一に該当するときは、雇用契約期間中であっても解雇することがある。この場合は、少なくとも30日前に予告をするか又は予告に代えて平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払う。
(1) 勤務状況が著しく悪く、改善の見込みがないと認められるとき
(2) 能率又は能力が低劣のため、就業に適さないと認められるとき
(3) 業務量の減少により、パートタイマーの雇用の必要がなくなったとき
(4) 業務上の指示命令に従わないとき
(5) その他、前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき
2 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮する。
第3章 勤 務
(勤務時間)
第12条 パートタイマーの始業時刻及び終業時刻は、1日の労働時間が8時間、1週間が40時間の範囲内で、採用の際に本人と話し合いのうえ個別に決定し、雇用契約書に記載する。
2 パートタイマーが希望するときは、前項の勤務時間の変更を認めることがある。ただし、この場合、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。
(休憩時間)
第13条 休憩時間は、個別に定める所定労働時間に基づいて決定する。ただし、会社は、1日の所定労働時間が6時間以下の場合で本人が希望したときは、休憩時間を与えないことができる。
(休日)
第14条 パートタイマーの休日は、次のとおりとする。
(1) 法定休日 日曜日
(2) 法定外休日
① 国民の祝日(法律による振替休日を含む。)
② 夏期(会社の定める日)
③ 年末年始(会社の定める日)
④ その他会社の定める日
(休日の振替)
第15条 会社は、業務上の都合その他必要があるときには、前条の休日をあらかじめ他の日に振り替えることがある。
2 前項により休日の振替えを行うときは、前日までに振り替える休日を指定し、従業員に通知する。
(時間外及び休日勤務)
第16条 会社は、業務の都合上やむを得ない場合には、所定時間外および休日に勤務させることがある。
(以下省略)