(目 的)
第1条 この規定は、就業規則第○○条に基づき、従業員の退職金について定めるものである。
(適用範囲)
第2条 この規定による退職金は、次の各号の一に該当するものを除く従業員に適用する。
(1) 顧問及び嘱託
(2) 試用期間中の者
(3) 一定期間を限って雇い入れられた者
(4) 日々雇い入れられた者
(支給事由1)
第3条 次の事由により退職するときは、別に定める係数表の甲表により退職金を支給する。
(1) 業務上の事由による死亡
(2) 業務上の事由による傷病
(3) 会社の都合による解雇
(4) 定年
(支給事由2)
第4条 前条各号以外の事由により勤続3年以上にて退職するときは、別に定める係数表の乙表により退職金を支給する。
(支給制限)
第5条 懲戒解雇された従業員には、原則として退職金を支給しない。
(勤続年数の計算)
第6条 勤続年数の計算は、次のとおりとする。
(1) 勤続年数は入社の日より退社の日までとし、暦日によって計算する。
(2) 勤続年数に1年未満の端数があるときは月割で計算し、1月未満は1月に繰り上げる。
(3) 休職期間は原則として勤続年数に算入しない。
(退職金の支給額)
第7条 支給する退職金は、退職時における基本給の月額に別に定める支給係数表により該当する支給率を乗じて算出した金額とする。
(功労加算金)
第8条 在職中顕著な功労のあった者については、第7条の支給額のほかに功労加算金を支給することがある。
(端数の取扱い)
第9条 退職金の算出金額に1,000円未満の端数があるときは、1,000円に繰り上げる。
(支給時期)
第10条 退職金は、退職の日から原則として14日以内に全額を支給する。
(支払方法)
第11条 退職金は、原則として直接本人が指定した本人名義の金融機関の預金口座へ振込みによって支払う。
(受給順位)
第12条 退職金を受け取るべき本人が死亡した場合の受取人の順位は、労働基準法施行規則の定めによる。
附 則
この規定は、○○年○○月○○日から適用する。