三重の法務労務コンサルタント

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就業規則作成のポイント

1.就業規則とは

 就業規則とは、従業員の労働条件と勤務に当たって守るべき事項を統一的に定めるため、使用者が作成する規則をいいます。

 規則のない企業は、法律のない国家と同じで、企業における職場秩序を保つことも困難であり、その結果労働能率は低下し、労働意欲の低下やトラブルの原因ともなってしまいます。そこで、ある程度以上の従業員を雇用して労働能率を高めようとすれば、そこに働く従業員について、整然とした組織のもとで、一定の規律や労働条件を統一的に定めることが必要となってきます。このような必要から生まれたのが就業規則です。

 労働条件を定めるものとしては、個別には労働契約がありますが、労働基準法は、労働契約就業規則との関係を次のように定めています。

 まず、労働契約が法令に反してはならないことを示したうえで、就業規則に反してはならないことを示し、就業規則が労働契約に優先することを示しています。また、就業規則が法令に反してはならないことを示したうえで、労働協約に反してはならないことも示しています。

 つまり、優先順位は、法令労働協約就業規則労働契約となります。

 労働基準法は、就業規則は使用者が一方的に定めるのに対し、労働協約労働組合と使用者が対等な立場で締結されるので、労働協約を優先させています。個別の労働契約は個々の従業員が弱い立場におかれやすいため、使用者が一方的に定める就業規則であっても、さまざまな法規制を受け従業員代表の意見も聴取した就業規則を個別の労働契約より優先させています。

 労働基準法は、就業規則作成義務者を「常時10人以上の労働者を使用する使用者」と定めています。常時10以上とは、一時的に10未満になる場合でも常態として10人以上の労働者を使用する場合をいい、パートタイマーやアルバイト等も含まれます。

 

2.就業規則の作成手続

 就業規則は、事業場毎に、事業場のすべての従業員について作成しなければなりません。従業員の雇用形態などにより労働条件が異なる場合には、異なる区分ごとに規定を置くか、別規定を定める必要があります。

 就業規則は、使用者が一方的に作成することができるものですが、労働基準監督署への届出(変更の届出も含みます)にあたっては、過半数労働組合又は従業員代表の意見書の添付が義務付けられています。但し、意見は聴くだけでよく、同意を求めることまでは義務付けられていません。

 就業規則は、常時各作業場の見やすい場所に掲示したり、備え付けたりする方法で、従業員にその内容を周知させなければなりません。

 

3.就業規則の内容

 労働基準法は、どのような場合でも必ず定めなければ事項(絶対的必要記載事項)と、事業場にそのような定めがある場合には、就業規則で定めておかなければならない事項(相対的必要記載事項)とに分けて規定しています。

(1)絶対的必要記載事項

 1)始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

 2)賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項

 3)退職に関する事項(解雇の事由を含む)

(2)相対的必要記載事項

 1)退職手当の適用される従業員の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項

 2)臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金に関する事項

 3)従業員に負担させる食費、作業用品その他に関する事項

 4)安全及び衛生に関する事項

 5)職業訓練に関する事項

 6)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

 7)表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項

 8)その他、当該事業場の従業員のすべてに適用される事項

(3)任意記載事項

 (1)(2)の記載事項以外の事項を記載することは自由であって、これは任意的記載事項とよばれています。

 

4.就業規則の構成

(1)就業規則は、多くの場合次のような形式で作成されています。

1)前文

 就業規則制定の趣旨とか根本精神を宣言しています。

2)総則

 就業規則の目的、適用範囲、従業員の定義、就業規則の遵守義務等が定められています。

3)人事に関する事項

 採用、異動、退職及び解雇、定年、休職等人事に関する事項が定められています。

4)勤務に関する事項

 勤務に関する心得など一般的規定のほか、労働時間、休憩、休日、休暇、勤務時間、変形勤務時間制度、時間外勤務、交替勤務等に関して規定されています。

5)服務規律に関する事項

 事業場における規律、秘密保持、兼職の禁止、その他従業員が服務上一般的に守るべき事項が規定されています。

6)給与等に関する事項

 賃金、賞与、退職金、旅費等に関する規定が定められていますが、多くの場合、賃金規定、退職金規定、出張旅費規定、慶弔見舞金規定等の名称で別規定として作成されています。

7)安全及び衛生に関する事項

8)災害補償に関する事項

9)表彰及び制裁に関する事項

(2)パートタイマー等に関する事項

   パートタイマーや契約社員等については、正規従業員と労働条件が異なる場合が多いので、多くの場合、別に就業規則を定めています。

 

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