三重の法務労務コンサルタント

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相続財産の遺留分について

 被相続人は、遺言などの意思表示により相続財産を自由に処分できますが、残された家族の生活を保障するため、全ての財産を自由に処分できるわけではありません。

 民法では、相続財産のうち一定割合は必ず一定範囲の相続人に留保されるということになっており、被相続人の遺言でもこれを侵害することはできないことになっています。

 このように、相続人が取得することを保障された財産を遺留分といい、遺留分を有する相続人を遺留分権利者といいます。

 この遺留分権利者の範囲は、配偶者と子(代襲相続人を含む)、直系尊属(両親など)となっており、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

 遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合には相続財産の3分の1、それ以外の場合には相続財産の2分の1となります。

 遺留分のある相続人が複数いる場合は、各自の遺留分はこの遺留分法定相続分をかけた割合になります。

 配偶者と子が相続人の場合は、法定相続分は配偶者が2分の1で子が2分の1(子が2人の場合は、各自4分の1)ですから、遺留分は配偶者が4分の1で子が4分の1(子が2人の場合は各自8分の1)となります。配偶者と直系尊属が相続人の場合は、配偶者が3分の2で直系尊属が3分の1ですから、遺留分は配偶者が3分の1で直系尊属が6分の1となります。配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、法定相続分は配偶者が4分の3で兄弟姉妹は4分の1ですが、遺留分は配偶者が2分の1で兄弟姉妹は0となります。配偶者だけが相続人の場合は、配偶者の法定相続分は全額ですから遺留分は2分の1になります。直系尊属だけが相続人の場合は、直系尊属法定相続分は全額ですから遺留分は3分の1になります。

 例えば、被相続人に子がなくて、妻と兄弟が2人いて、相続財産が8千万円あった場合、相続人の法定相続分は妻が6千万円で、兄弟が各自1千万円となります。日頃疎遠な兄弟に財産の一部を渡さず全額を妻に残したい場合、遺言で指定すれば希望どおりになります。

 例えば被相続人に妻と子がいるのに、遺言書で相続財産8千万円の全額を愛人に譲ると指定された場合、妻と子はそれぞれ2千万円の遺留分を取り戻すことができます。

 相続人の遺留分を侵害する遺言も当然に無効となるわけではありません。遺留分権利者が権利を行使するまでは有効な遺言として効力を有します。

 相続人の遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は相続財産を受けた者に対して遺留分の減殺請求(返還請求)をすることができます。

 また、遺留分の請求には時効が定められており、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき遺贈があったことを知ったときから1年以内、または相続開始から10年以内に請求しなければ権利が消滅します。

 

 

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