三重の法務労務コンサルタント

仕事(人事労務、海外人事、税務、法務など)で学んだことや、趣味(歴史や旅行など)で感じたことなどを記載します

二次相続について

相続税

一次相続と二次相続

 一定額以上の財産を所有している人が亡くなると、その配偶者(妻の場合が多いようです)や子の相続に対して相続税が課税されます。

 この1回目の相続のことを一次相続といいます。

 数年後にその配偶者が亡くなったとします。今度は配偶者の所有する財産を相続する子に対して相続税が課税されることになります。

 この2回目の相続のことを二次相続といいます。

 相続税は一次と二次の合計で少なくしたいところです。

 一次相続では配偶者軽減控除が使えるので、配偶者が多く相続した方が相続税が少なくなりますが、二次相続では配偶者軽減が使えないので相続税が増えてしまいます。

 配偶者軽減とは、配偶者の取得した財産が法定相続分か1億6千万円のどちらか多い方までなら、配偶者には相続税がかからないというものです。

 相続税基礎控除は、(3000万円+600万円×法定相続人の数)となっています。

 相続税の税率は、課税相続財産が1000万円以下の場合は10%、3000万円以下の場合は(15%-50万円)となっています。

 

具体例で相続税を計算してみましょう。

 ご主人が6000万円の財産を所有しており、奥様が4000万円の財産を所有しており、子供が二人いる家庭で先にご主人が亡くなられたと仮定します。

 相続税基礎控除額は、3000万円+600万円×3=4800万円ですから、課税相続財産は1200万円(6000万円-4800万円)となり、一次相続で確定申告をする義務があります。

(1)一次相続で奥様が全額を相続すると、配偶者軽減額以内ですから相続税はかかりません。

 その後、奥様が亡くなられて二次相続が発生すると、奥様の財産1億円(4000万円+6000万円)を子供が相続することになりますから、5800万円{1億円-基礎控除額(3000万円+600万円×2=4200万円)=5800万円}が課税相続財産となり、相続税額は2人合計で770万円となります。

・税額は(2900万円×15%-50万円)×2(2人)=770万円

一次相続と二次相続の相続税の総額は770万円(0+770万円)となります。

(2)一次相続で奥様が3000万円を相続し子供が3000万円を相続すると、奥様は非課税ですが、相続課税財産は600万円(1200万円÷2)となり、子供の相続税額は合計で60万円となります。

 その後、奥様が亡くなられて二次相続が発生すると、奥様の財産7000万円(4000万円+3000万円)を子供が相続することになりますから、2800万円{7000万円-基礎控除額(3000万円+600万円×2=4200万円)=2800万円}が課税相続財産となり、相続税額は2人合計で320万円となります。

 ・税額は(1400万円×15%-50万円)×2(2人)=320万円

一次相続と二次相続の相続税の総額は380万円(60万円+320万円)となります。

(3)一次相続で奥様は相続せず、全額を子供が相続すると相続課税財産は1200万円となり、子供の相続税額は合計で120万円となります。

 その後、奥様が亡くなられて二次相続が発生すると、奥様の財産は4000万円で基礎控除額以内ですから、相続税は非課税となります。

一次相続と二次相続の相続税の総額は120万円(120万円+0)となります。

 

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我が家の近くにあり、よく散歩している津のお城公園です

 

 

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