三重の法務労務コンサルタント

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国内旅費規定(モデル)

(目的)

第1条 この規定は、従業員が社用のため出張及び転勤赴任する場合の旅費に関する事項を規定する。

(旅費の種類)

第2条 旅費の種類は、次のとおりとする。

(1) 出張旅費

(2) 赴任旅費

(旅費の区分)

第3条 この規定によって支給される旅費とは、次のものをいう。

(1) 交通費

(2) 日 当

(3) 宿泊料

(4) その他の費用

(交通費)

第4条 交通費は本人の資格に応じて、別表1の規定により実費を支給する。

(宿泊出張)

第5条 宿泊出張の旅費は、次の基準によることを原則とする。

(1) 日当及び宿泊料は、本人の資格に応じて別表1の規定により支給する。

(2) 日当は日数に、宿泊料は夜数に応じて支給する。

    但し、

      午後より出張の場合、又は午前中に帰社した場合の日当は、それぞれ 半額とする。

    車船中宿泊及び寝台車利用の場合、宿泊料は3割を支給する。

(3) 東京都区内及び大阪市内に宿泊した場合は、宿泊料の2割を増額支給する。

(4) 宿泊先が会社所有施設あるいは従業員の縁故先となる場合は、所定の宿泊料の3割を支給する。

(5) 宿泊料を会社が負担した場合及び宿泊料込みの研修会等に参加した場合は、宿泊料を支給しない。

(日帰り出張)

第6条 片道80km以上の日帰りの出張については、別表1の規定により交通費及び日当を支給する。

2 片道80km未満の日帰り出張については、普通乗車料金の実費を支給する。

(出張中の休日等)

第7条 社用以外に費した日数については、旅費を支給しない。但し、出張中に負傷、疾病その他やむを得ない事情のため滞在した場合はこの限りでない。

(規定外費用)

第8条 業務の都合又は旅行の状況、その他特別な理由により、規定の旅費をもって支弁し難い場合は、主管部長の認定により実費を支給することがある。

(赴任旅費)

第9条 転勤又は赴任に際し住居移転に要する費用は、実費を支給する。

(荷造り運送費)

第10条 転勤又は赴任のための転居に伴う荷造り運送費は、実費を支給する。

(家族の旅費)

第11条 転勤又は赴任のため家族が移転する場合は、本人の資格に応じ別表1による交通費・宿泊料を支給する。

(転勤手当)

第12条 転勤又は赴任のための転居する場合は、次の転勤手当を支給する。

 資 格

家族帯同

独身・単身

G1

400,000

200,000

G2

300,000

150,000

G3

250,000

125,000

G4

200,000

100,000

(新入社員の赴任)

第13条 新入社員の赴任に対しては、入社時の現在地より勤務地までの交通費、宿泊料の実費のみ支給する。

附  則

 この規定は、○年○月○日より適用する。

別表1

 

資 格

鉄道賃

船 賃

車 賃

航空賃

宿泊料

日 当

宿 泊

日帰り

G1

グリーン

1等

実費

ビジネス

13,000

4,000

3,500

G2

普通車

2等

エコノミ

11,000

3,000

2,500

G3

10,000

2,500

2,000

G4

9,000

2,000

1,500

 

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