三重の法務労務コンサルタント

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退職金の税金

退職金にかかる税金は所得税と住民税で、源泉徴収されます。

ただし、退職金は長年の勤務に対する対価であり、老後の大事な生活資金であるため、税金にも特別な優遇措置が設けられています。

一般の給与の場合には、その年のすべての所得(給与所得・事業所得・不動産所得・雑所得など)を合計して課税されるという総合課税方式ですので、他の所得が多ければ給与の税金が高くなります。

しかし、退職金の場合には、他の所得と分離して単独で課税されるという分離課税方式ですので、他の所得が多いときでも、退職金の税金が高くなるということはありません。

また、課税される税金は、勤続年数に応じた控除額があり、これを超えた額の2分の1についてのみ、課税されることになっています。

税金の計算方法は、下記のように、まず退職金から勤続年数に基づいて算定した退職所得控除額を控除し、さらにそれを2分の1して課税退職所得金額を算出し、それに所得税率と住民税率をかけて所得税と住民税を算出します。

課税退職所得金額=(退職金-退職所得控除額)×2分の1

退職金の税金=課税退職所得金額×税率

所得税の税率は、課税退職所得金額に応じて5%~45%の累進税率となります。

住民税の税率は、一律10%となります。

退職所得控除額は、勤続年数(1年未満の端数は切上げ)に基づいて、勤続年数20年までは1年につき40万円、20年を超える年数については1年につき70万円です。

障害者になったために退職したときは、上記の金額に100万円を加えた金額となります。

以前に退職金を受け取った場合や、2ヵ所以上の会社から退職金を受け取る場合には、控除額の計算が異なることがあります。

例)勤続年数35年で2,000万円の退職金を受け取った場合

 退職所得控除額=40万円×20年+70万円×15年=1850万円

 課税退職所得金額=(2,000万円-1,850万円)×2分の1=75万円

 所得税=75万円×5%=37,500円

 住民税=75万円×10%=75,000円

 なお、退職所得申告書を勤務先に提出しなかった場合には、上記の計算式は適用されず、退職金の20%を所得税として源泉徴収されることになります。

また、退職金を一時金ではなく年金として受け取った場合には、退職所得ではなく雑所得となり、退職所得控除の対象とはなりません。

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