人事考課規定
(職能資格ベース・内示型)
第1条(目的)
人事考課は、職能資格制度に基づいて、従業員の能力、成果、意欲を正しく評価することにより、異動、配置、昇格、昇給、賞与および教育訓練に積極的に活用を図ることによって、従業員各人の能力および資質と士気の向上に努め、もって人事上の処遇に適正に反映させることを目的とする。
第2条(適用範囲)
この規定は、職能資格制度に定められている従業員に適用する。
第3条(種類)
人事考課は、目的別に実施することとし、その種類は次のとおりとする。
1.昇給査定
担当している職務について、その遂行度を把握し、1年間の成果と能力の伸びがどの程度であるかを判定する。
2.賞与査定
半期ごとの一定期間内の成果がどうであったかについて判定する。
3.昇格判定
上位の職能資格等級への昇格者として、適格かどうかを判定する。
第4条(考課の構成)
人事考課は、成績考課、情意考課、能力考課の3つから構成する。
1.成績考課
従業員が割り当てられた職務について、どの程度遂行したかを分析し評定する。
2.情意考課
従業員が職務を行うにあたって示した執務態度を分析し評定する。
3.能力考課
従業員がもっている能力を、職務行動を通して分析し評定する。
第5条(考課者)
人事考課は、原則として被考課者の直属上司(係長以上)を第1次考課者とし、第1次考課者の直属上司を第2次考課者とする。ただし、所属する組織の実態にもとづいて、考課者を変更することができる。
第2次考課者が考課を行うにあたっては、第1次考課者の考課を尊重しなければならない。第2次考課者が第1次考課者の考課結果を検討し不適当と認めたときは第1次考課者の意見を聞いた上で是正することができる。
第6条(考課者の姿勢)
人事考課を公正かつ妥当に行うために、考課者は次の各号を遵守しなければならない。
1.評価は資格に応じた基準で行い、資格の異なる従業員を同一の基準で評価しないこと。
2.日常業務の観察と指導によって得た具体的事実に基づき、自ら確認し公正に評価すること。
3.被考課者に対する好意・同情および偏見に左右されることなく、また上司に対する妥協、部下への思惑を排除して、信念に基づく評価をすること。
4.考課対象期間外および職務外の事実や行動にとらわれて評価しないこと。
5.考課者は、自己の下した評価に基づいて被考課者の短所を矯正し、能力を伸ばすよう教育指導すること。
第7条(考課の調整)
1.考課者の上司は、自己の所管する組織内の考課のバランスを調整することができる。
2.調整にあたっては、考課者の考課結果を尊重しなければならない。
3.調整者は、個々の考課結果について不適当と思われたときは、意見を付して再考課させることができる。
4.人事担当責任者は、全社的調整が必要であると認めたときは、各部門長に調整を依頼することができる。
第8条(被考課者)
被考課者は、次の各号に該当するものを除く職能資格等級に格付けされるすべての従業員とする。
1.考課対象期間の2分の1以上欠勤したもの
2.休職者
第9条(考課対象期間)
考課対象期間は、目的に応じて次のとおりとする。
1.昇給考課、昇格考課
前年○月○日から当年○月○日までの1年間
2.賞与考課
①夏期賞与 前年○月○日から当年○月○日までの6カ月間
②冬期賞与 当年○月○日から当年○月○日までの6カ月間
第10条(考課対象期間中の異動)
考課対象期間中に異動があった場合、原則として考課対象期間の末日の所属で考課を行う。ただし、この場合、異動前の考課者と事前に協議しなければならない。
第11条(考課表の様式)
人事考課表の様式およびウエイトづけは別紙の通りとする。
第12条(考課結果の活用)
考課の結果は、教育訓練、異動・適正配置、および人事処遇の適正化の資料として活用する。
第13条(考課結果の内示)
本人の考課結果については、申し出があった場合、第1次考課者を通じて本人に内示するものとする。
第14条(考課表の取り扱い)
考課表の本紙は人事担当部門責任者、写しは各部門長が保管する。
考課表本紙の保管期間は、作成の日から3カ年とする。
付則
この規定は○年○月○日より実施する。