三重の法務労務コンサルタント

仕事(人事労務、海外人事、税務、法務など)で学んだことや、趣味(歴史や旅行など)で感じたことなどを記載します

セクシュアル・ハラスメント防止規定(モデル)

(目的)

第1条 この規定は、職場のセクシュアル・ハラスメント(以下「セクハラ」という)の防止と排除のための措置に必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規定において職場及びセクハラとは、次のことをいう。

 (1) 「職場」とは、従業員等(派遣労働者、取引事業場の従業員を含む)が就業している場所、出張先、取引先、業務で使用する車内、打合せや接待に使用する飲食店及び職場単位等で行われる懇親会などの場所をいう。

(2) 「セクハラ」とは、職場で就業している従業員を不快にさせる次の性的言動をいう。

   イ) 職場において行われる性的な言動に対する従業員等の拒否、抗議等の対応を理由として、当該従業員等を解雇、降格、減給、配置転換するなどの不利益を与える行為

     ロ) 職場において行われる性的な言動により、従業員等の就業環境を不快なものとさせ、能力の発揮に悪影響を与える行為

(禁止行為)

第3条 従業員は、職場における従業員等の意に反し、次の性的言動を行ってはならない。

(1)性的な事実関係をたずねること

 (2)性的な内容の情報を意図的に流布すること

 (3)性的な関係を強要すること

 (4)必要なく身体に触れること

 (5)猥褻な図画を配布・貼付すること

 (6)その他前各号に準じる性的な言動を行うこと

(管理・監督者の責務)

第4条 従業員を管理・監督する地位にある者は、良好な就業環境を確保するため、日常の職務を通じた指導等によりセクハラの防止及び排除に努めるとともに、セクハラに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(相談窓口の設置)

第5条 会社は、従業員等のセクハラに関する相談・苦情に対応するための相談窓口を人事部に設ける。

(相談窓口の業務)

第6条 相談窓口の業務は、次のとおりとする。

 (1) セクハラに関する苦情・相談の受付

 (2) 苦情・相談事案の事実関係の確認

 (3) 事実の内容や状況に応じて配置換え等雇用管理上の措置を講ずること

 (4) 従業員に対するセクハラ防止に関する意識の啓発のための研修等の実施

(苦情・相談)

第7条 職場においてセクハラを受けた従業員等は、そのセクハラについての苦情・相談を自由に申し出ることができるとともに、セクハラが現実に生じた場合にとどまらず、その発生の恐れがある場合にも苦情・相談を申し出ることができる。

2 他の従業員等がセクハラを受けているのを見て不快に感じた従業員等も、苦情・相談を申し出ることができる。

(個人情報等の保護)

第8条 相談窓口担当者は、苦情・相談を申し出た従業員等の個人情報、プライバシーの保護に十分留意しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第9条 従業員等がセクハラに関する苦情・相談を申し出たことを理由に、不利益な取扱いを受けることはない。

(懲戒処分)

第10条 会社は、セクハラを行った従業員に対して就業規則の定めるところにより懲戒処分を行う。

付 則

この規定は、○年○月○日より実施する。

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