三重の法務労務コンサルタント

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年齢計算に関する法律

年齢は,「出生の日より起算」(年齢計算ニ関スル法律第1項)し,出生日の応答日の前日に年齢が加算されます(同法第2項)。

○ 4月1日生まれはなぜ早生まれか?

1. 学校教育法では、保護者は、「子女の満六才に達した日の翌日以後における最初の学年の初め(4月1日)から、満12才に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校に就学させる義務を負う。」とされています。 

2. それでは、子どもが「満6歳になった」というのはいつか、というと、年齢は、年齢計算ニ関スル法律により、「出生の日より起算」(同法第1項)し、「起算日(出生日)に応答する日の前日をもって満了」し、年齢が加算されることになっています(同法第2項、民法143条準用)。

   生まれた日と同じ月、同じ日がめぐってくれば子どもの誕生日を祝う日常生活の感覚からは、4月1日に生まれた子どもは4月1日に満年齢を1つ加えるようにも思われますが、法律的に厳密な意味で年齢を加えるのは、その前日ということになるのです。

3. 以上の解釈から、4月1日生まれの子どもは、前日の3月31日に年齢を1つ加算されるのであり、「満6歳に達した日」はあくまでも「3月31日」であり、その翌日は4月1日ということになります。

   したがって、小学校に入学できるのは、前記のとおり「満6歳になった日の翌日以後における最初の学年の4月1日から」ということであれば、4月1日生まれの子どもは、3月31日の満了で満6歳に達し、その翌日4月1日にはこの要件に見事合致し、その年4月1日から小学校に入学できることになるわけです。

   一方、1日遅く4月2日に生まれた子どもは、その前日4月1日に満6歳になったのであり、その翌日は4月2日となりますから、学校教育法により「満6才に達した日の翌日以後における最初の学年の初め」に就学するとなれば、1年先、つまり翌年就学にならざるを得なくなる、というわけです。

 年齢計算ニ関スル法律   (明治35年12月2日法律第50号)

(1) 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス

(2) 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス

 民法143条(暦による計算) 民法(明治29年法律第89号)

(1) 期間ヲ定ムルニ週,月又ハ年ヲ以テシタルトキハ暦ニ従ヒテ之ヲ計算ス

(2) 週,月又ハ年ノ始ヨリ期間ヲ起算セサルトキハ其期間ハ最後ノ週,月又ハ年ニ於テ其起算日ニ応答スル日ノ前日ヲ以テ満了ス但月又ハ年ヲ以テ期間ヲ定メタル場合ニ於テ最後ノ月ニ応答日ナキトキハ其月ノ末日ヲ以テ満了日トス

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