三重の法務労務コンサルタント

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扶養親族について

所得税の「扶養親族等」と健康保険の「被扶養者」について

 所得税の「扶養親族・控除対象配偶者」と健康保険の「被扶養者」を混同している人がいますが、所得税と健康保険では対象となる親族の範囲や収入に関する基準が異なっています。

所得税で扶養控除や配偶者控除の対象となる人は、次の全ての条件に該当する人です。

1)所得者の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)であること(内縁関係は除く)

2)所得者と生計を一にしていること

3)年間の合計所得金額が38万円以下であること

健康保険で被扶養者の対象となる人は、年間収入が130万円未満(60歳以上の人および障害者は180万円未満)で、次のいずれかの条件に該当する人です。

1)被保険者の直系親族、配偶者(内縁関係も含む)、子、孫、弟妹で主として被保険者に生計を維持されている人

2)上記以外の、被保険者の3親等以内の親族(内縁関係にある配偶者の父母および子を含む)で、被保険者と同居し、かつ、主として被保険者に生計を維持されている人

 所得税の扶養親族等に該当するかどうかは、収入ではなく所得で判断します。所得はその年の1月から12月までの金額で判断します。

給与収入の場合は、収入金額から給与所得控除を控除した額のことです。給与所得控除の最低額は65万円ですから、103万円-65万円=38万円となり、給与収入103万円以下であれば所得税の扶養親族等に該当します。

収入が年金の場合は、年金の収入金額から公的年金控除を控除した額で判断されます。65歳未満の人は、公的年金控除の最低額は70万円ですから、108万円-70万円=38万円となり、年金収入が108万円以下であれば所得税の扶養親族に該当します。65歳以上の人は、公的年金控除の最低額は120万円ですから、158万円-120万円=38万円となり、年金収入が158万円以下であれば所得税の扶養親族等に該当します。

なお、遺族年金、障害年金雇用保険の失業給付などは非課税ですので所得とはならず、収入金額に関係なく、他の所得が38万円以下であれば所得税の扶養親族等に該当します。

健康保険の被扶養者に該当するかどうかは、所得ではなく収入で判断します。収入は、過去の収入実績ではなく今後の収入見込みにより判断します。今後の年間収入見込み金額が130万円(60歳以上の人および障害者は180万円)未満の人は健康保険の被扶養者に該当します。

なお、健康保険で判断される収入金額には、所得税の場合とは異なり、非課税である遺族年金、障害年金雇用保険の失業給付も含まれます。

一方、不動産の売却に伴う多額の譲渡所得や多額の一時所得があった人は、その所得が発生した年の所得税の扶養親族等に該当しませんが、健康保険の被扶養者には該当します。

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