三重の法務労務コンサルタント

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セクハラとパワハラ

知り合いの弁護士さんから、セクハラとパワハラの定義はどこに載っているのかと聞かれたので、調べてみました。

セクハラは、次のように法的な定義がありましたが、パワハラには法的な定義はないようでした。

男女雇用機会均等法

第21条 (職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮)

 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう雇用管理上必要な配慮をしなければならない。

2 労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が配慮すべき事項についての指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。

注)平成19年4月に施行された改正男女雇用機会均等法で、女性だけでなく、男性に対する差別も禁止されることになっています。

事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上配慮すべき事項についての指針(平成10年労働省告示第20号)

 職場におけるセクシュアルハラスメントの内容

職場におけるセクシュアルハラスメントには、職場において行われる性的な言動に対する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受けるもの(以下「対価型セクシュアルハラスメント」という。)と、当該性的な言動により女性労働者の就業環境が害されるもの(以下「環境型セクシュアルハラスメント」という。)がある。

「性的な言動」とは、性的な内容の発言及び性的な行動を指し、この「性的な内容の発言」には、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること等が、「性的な行動」には、性的な関係を強要すること、必要なく身体に触ること、わいせつな図画を配布すること等が、それぞれ含まれる。

 パワハラという言葉は、「管理職のためのパワーハラスメント論」の著者、岡田康子氏が生み出した和製英語のようで、「職権などのパワーを背景にして、本来の業務の範疇を超えて、継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、就業者の働く環境を悪化させる、あるいは雇用不安を与えること」と定義されています。

その他、モラハラモラルハラスメント)、アカハラアカデミックハラスメント)、スモハラ(スモークハラスメント)というような言葉もあります。

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