三重の法務労務コンサルタント

仕事(人事労務、海外人事、税務、法務など)で学んだことや、趣味(歴史や旅行など)で感じたことなどを記載します

相続税の仕組み

1.相続税とは

 相続税とは、被相続人が死亡したことにより、その財産を譲り受けた相続人に対して課税される税金のことをいいます。相続税の仕組みは、他の税金よりは少し複雑なようです。

2.相続税がかかる財産

1)本来の相続財産

  被相続人から相続により取得した財産で、現金・預貯金・株式・不動産などのプラスの財産から住宅ローンや借金などのマイナスの財産まで含みます。

2)みなし相続財産

  被相続人の財産ではないが、相続税の計算上は相続財産とみなして相続税の対象となる財産で、次のようなものがあります。

① 被相続人が受取人である生命保険金

   生命保険金のうち、一定の金額(500万円×法定相続人の数)までは非課税となります。

  ② 死亡退職金

   死亡退職金のうち、一定の金額(500万円×法定相続人の数)までは非課税となります。

  ③ 弔慰金

   弔慰金のうち、一定の範囲(業務上死亡の場合は普通給与の3年分、業務上以外の死亡の場合は普通給与の6か月分)までは非課税となります。

3)生前の贈与財産

  相続により財産を取得した者が、被相続人から相続の開始前3年以内に贈与された財産がある場合には、相続税の計算上はその贈与財産を相続財産として加算することとされています。

3.相続税がかからない財産

 次のような財産は、相続税の課税対象から除外されます。

① 墓地、墓石、仏壇、仏具など

② 相続によって得た財産を公益事業に使用する場合や国などに寄付する場合

③ 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権

4.相続財産の評価

1)土地

  土地の価額は、地目や場所により、路線価方式と倍率方式のいずれかの方式で評価します。

  イ)路線価方式・・・道路ごとに1㎡当たりの路線価が千円単位で定められており、それに土地の面積を掛けると評価額がでます。

  ロ)倍率方式・・・固定資産税の評価額に一定の倍率を掛けて評価額を出す方式です。

  ① 土地を他人に貸している場合

   土地を自由に使えないため、評価額は低くなります。(一般に、更地の30~40%程度)

  ② 小規模宅地の評価減

  ・ 事業用の宅地で、相続人が被相続人の事業を引き継ぐ場合

    400㎡までの宅地部分は80%減額

  ・ 居住用宅地で、相続人が居住する場合

    240㎡までの宅地部分は80%減額

  ・ 事業又は居住に利用していた宅地で、相続人が事業又は居住を継続しない場合

    200㎡までの宅地部分は50%減額

 2)建物

  固定資産税の評価額によります。

  貸家の場合、評価額は低くなります。(一般に、自家用建物の60~70%程度)

5.相続税の計算

 相続財産の把握と評価ができたら、相続税の計算ができます。

  •  まず、相続財産の総額から債務の総額を差し引いた額を出します。

 ② つぎに、上で算出した相続の課税価額から基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を計算します。(基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数)

   例えば、相続財産の課税総額が1億円で、相続人が妻と子供二人の場合、

   課税遺産総額は、1億円-(3,000万円+600万円×3人)=5,200万円となります。

 ③ 課税遺産総額にそれぞれの法定相続分を掛けて、それぞれの法定相続分を算出します。

 ④ 上で算出したそれぞれの法定相続財産に税率を掛ければ、それぞれの相続税額が算出できます。それらをすべて加算すれば相続税の総額を求めることができます。

 ⑤ 上で算出した相続税の総額に実際に分割した各相続人の分割割合を掛けて、相続税の総額を各人に分割します。

 ⑥ 上で算出した各相続人の税額から各種税額控除を差し引いた残りの額が、各人の納付税額になります。

   ただし、相続人が被相続人の配偶者、父母、子供以外の場合は、税額控除を差し引く前の相続税額の20%相当額を加算した後、税額控除額を差し引きます。

6.相続税の税額控除

 1)配偶者控除(配偶者の税額軽減)

  ① 配偶者が相続する割合が法定相続分以下の場合には、相続税は一切かかりません。

  ② 配偶者が相続する財産が1億6千万円以下である場合にも、相続税はかかりません。

  ただし、この制度を利用するためには、原則として期限内(10か月以内)に遺産分割協議を完了させて、相続税の申告と納付をしなければなりません。

 2)贈与税額控除

  相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税の対象として加算されますが、贈与税をすでに支払っている場合には二重課税となりますので、相続税から控除できます。

 3)未成年者控除

  法定相続人に未成年者がいる場合は、未成年者が20歳に達するまでの年数1年につき6万円が控除されます。

 4)障害者控除

  ① 法定相続人が一般障害者の場合は、対象者の年齢が70歳になるまでの年数1年につき6万円が控除されます。

  ② 法定相続人が特別障害者の場合は、対象者の年齢が70歳になるまでの年数1年につき12万円が控除されます。

 5)年次相続控除

  10年以内に2回以上の相続が続いたときは、前回の相続にかかった相続税の一定割合を今回の相続税額から控除できます。

7.相続税の税率

 相続税の算出方法は、各相続人が実際にもらった財産によるのではなく、課税遺産総額を法定相続分によりあん分した額に税率を掛けます。(5の③④参照)

※ 相続税の速算表

  課税標準       税率     控除額

  1,000万円以下    10%       -

  3,000万円以下    15%     50万円

  5,000万円以下    20%     200万円

  1億円以下      30%     700万円

  2億円以下      40%    1,700万円

  3億円以下      45%    2,700万円

  6億円以下      50%    4,200万円

  6億円超       55%    7,200万円

8.相続税の申告と納税

 相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。

 また、申告書の提出先、納税先はいずれも被相続人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地ではありません。

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