三重の法務労務コンサルタント

仕事(人事労務、海外人事、税務、法務など)で学んだことや、趣味(歴史や旅行など)で感じたことなどを記載します

相続と遺言について

1.相続とは

 相続とは、人の死亡によって、その人の財産上の権利(不動産や預貯金など)と義務(ローンや借金など)が、死亡した人の近親者に引き継がれることをいいます。相続は人の死亡のみによって発生し、その亡くなられた人を「被相続人」、権利や義務を引き継ぐ人を「相続人」といい、相続人が引き継ぐ権利や義務を「相続財産」といいます。

2.法定相続人の範囲

 相続が発生すると、誰が相続人となるかを確定することが必要です。民法では相続人の範囲を次のように定めています。

第1順位の相続人 ; 配偶者(夫あるいは妻)と子

第2順位の相続人 ; 配偶者と直系尊属被相続人の両親など)

第3順位の相続人 ; 配偶者と(被相続人の)兄弟姉妹

配偶者は常に相続人となりますが、他の親族は先順位の相続人がいる場合には相続人とはなりません。例えば、被相続人に配偶者と子供2人、両親がいる場合、相続人となるのは配偶者と2人の子供です。第2順位の両親は第1順位の子がいますので相続人にはなりません。子供がなく被相続人に配偶者と両親だけがいる場合は、配偶者と両親が相続人となります。

3.法定相続人の相続分

 民法では、法定相続分を次のように定めています。

 第1順位の場合 ; 配偶者 1/2 、 子 1/2

 第2順位の場合 ; 配偶者 2/3 、 直系尊属 1/3

 第3順位の場合 ; 配偶者 3/4 、 兄弟姉妹 1/4

4.単純承認・限定承認・相続放棄について

1)単純承認とは、被相続人の相続財産を無制限に相続する制度です。相続人は、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も承継します。単純承認するための法律的な手続は不要です。

2)限定承認とは、相続によって得た財産の限度で、相続債務を弁済するという留保を付けて相続をする制度です。相続人が数人いる場合には、一部の人だけが限定承認することはできず、相続人全員で限定承認しなければなりません。

相続放棄とは、一切の相続財産の承継を拒否する制度です。

この限定承認と相続放棄は、相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申告する必要があります。

5.遺言の意義

 相続人の範囲や相続分は民法によって細かく決められており、これを法定相続といいます。この法定相続は、法によって画一的に決められているため、すべての家庭の事情に則して妥当な結果を導けるとは限りません。

遺言は、こうした法定相続を遺言者の意思によって変更するものであり、相続財産の帰属を遺言者の意思に委ねるものです。遺言によってその家庭の実情にあった相続財産の分配が行われることが期待されるところに、遺言制度の意義があるといえます。

6.遺留分について

 遺留分とは、法定相続人に留保された相続財産の一定の割合のことをいいます。遺言者は、原則として遺言によってその相続財産を自由に処分することができますが、その自由を無制限に認めてしまうと、本来の相続人の期待を無視する結果となってしまうため、民法遺留分を定め、その範囲で遺言の自由を制限しているわけです。遺留分を侵害された相続人は、その侵害された限度で遺言の効力を失わせることができます(これを減殺請求権といいます)が、この減殺請求権は、その事実を知ったときから1年以内に行使しなければ時効で消滅してしまいます。

遺留分の割合は次の通りです。

① 兄弟姉妹          ; 遺留分なし

② 直系尊属のみが相続人の場合 ; 遺産の1/3

③ その他の場合        ; 遺産の1/2

(ただし、遺留分を有する相続人に著しい非行があったりした場合には、家庭裁判所に請求して、その相続人から相続権を剥罰するという制度もあります)

7.こんなときには遺言の検討を

 ① 夫婦の間に子供がいないとき

   夫(妻)の亡きあと、父母や兄弟姉妹も相続人になる場合があります。あとに残る妻(夫)だけに財産を譲与するには遺言が必要です。

 ② 内縁の妻に財産を残したいとき

   長年連れ添った伴侶でも、入籍をしていなければ相続権がありません。その後の生活を保証するためには遺言が必要です。

 ③ 息子の嫁などに財産を与えたいとき

   亡き息子の嫁が、夫の親の老後の世話をすることは、よくあることです。しかし、この嫁には親の財産の相続権はありません。世話をしてくれた嫁に親の財産が相続されないのは気の毒であり、遺言によって財産を与えることが望ましいところです。

 ④ 土地や建物を分割相続させたくないとき

   誰に相続させたいかを遺言によって具体的に指定します。

 ⑤ 事業の後継者に一括して財産を引き継がせたいとき

   個人事業主の店舗などの資産は、分割すると事業の継続ができなくなってしまいます。

 ⑥ 特定の相続人に財産を多くあげたいとき

 

8.遺言の方式(普通方式の遺言)

 遺言の方式は「普通方式」と「特別方式」の2つに区分されます。

「特別方式」は特別な事情があって、「普通方式」による遺言ができない場合に利用する方式ですので、ここでは説明を省略します。

普通方式の遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

(1)自筆証書遺言

 遺言者が遺言の全文・日付を自書し、署名、押印をすることによって作成する遺言のことです。ワープロで作成したもの、押印・署名がないもの、日付がないもの、夫婦が共同で作ったものなど、規定の方式によらないものは無効となります。

(2)公正証書遺言

 遺言者本人の口述に基づき公証人が作成する遺言のことです。公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および2人の証人に読み聞かせ、または閲覧させます。その筆記が正確なことを承認した後、遺言者・証人が各自署名・押印し、さらに公証人が方式にしたがって作成した旨を付記して作成されます。遺言書の原本は公証人役場で保管されます。公証人が法的に違法、無効がないかチェックした上で、遺言者本人の意思に基づいた内容であることを公的に証明していますので、最も信頼できる方式だといえます。

(3)秘密証書遺言

 遺言の存在自体は明らかにしながら、その内容は秘密にして遺言書を作成する方式です。まず、遺言者が遺言書に署名・押印し、その遺言書を封じ、遺言書に押した印鑑で封印します。それを公証人および2人の証人の前に提出して、自己の遺言書である旨および住所・氏名を申述し、公証人、遺言者、証人が各自署名・押印することによって作成します。遺言書を封印してから公証人へ提出するので、内容に関しての秘密は守られる反面、その内容が不適格であるために結局無効となってしまうという恐れもあります。

各遺言書のメリットとデメリット

 

メリット

デメリット

自筆証書遺言

・費用がかからない

・遺言書の存在や内容を秘密にしておける

・証人を依頼したり、公証役場へ行く手間がかからない

・方式、内容が不適格で無効となる

恐れがある

・遺言書が発見されない恐れがある

・変造、破棄される恐れがある

家庭裁判所での検認が必要

公正証書遺言

・公証人が作成する為、不備がない

家庭裁判所での検認が不要

公証役場に原本が保管される

・変造、紛失の恐れがない

・費用がかかる

・信用できる証人が2人必要

・公証人と証人に内容を知られる

秘密証書遺言

・遺言の内容を秘密にしつつ、存在を明確にできる

ワープロ、代筆も有効

・方式、内容が不適格で無効となる

恐れがある

・費用がかかる

家庭裁判所での検認が必要

9.遺産分割

 遺産分割とは、遺産を各相続人に具体的に配分する手続をいいます。相続が開始されると、共同相続人は遺産分割が行われるまで相続財産を共有することになります。そして、この共有となった財産は、遺産分割によって個別具体的に各相続人に分配されることとなるのです。共有とされた相続財産は、原則として法定相続分に応じて配分されることとなりますが、遺言で相続分や遺産分割の方法が指定されることもあり、また遺言で委託された第三者が分割方法を指定することもあります。ただし、この場合でも、相続人全員の合意によって、法定相続分や遺言とは異なる分割をすることができます。

10.相続人が不明の場合

 相続人の存在、不存在が明らかでない場合には、家庭裁判所は、被相続人の債権者、特別縁故者、検察官などの申し立てにより、相続財産の管理人を選任します。

 相続財産管理人は、被相続人の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い(相続財産管理人の報酬も相続財産から支払われます)、清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。

 なお、特別縁故者(内縁の妻、見届けの養子、被相続人の療養看護に努めた人など)に対する相続財産分与がなされる場合もあります。

 

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