三重の法務労務コンサルタント

仕事(人事労務、海外人事、税務、法務など)で学んだことや、趣味(歴史や旅行など)で感じたことなどを記載します

労働者派遣個別契約書(モデル)

○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という)とは、甲乙間の〇年〇月〇日付で締結した労働者派遣基本契約に基づき、以下のとおり労働者派遣個別契約を締結する。

1.従事業務の内容

従事業務の内容は、次の通りとする。

  業務内容                 

2.派遣人員

        名

3.就業する事業所の名称、所在地、就業場所

4.指揮命令者

5.派遣期間

  〇〇年〇月〇日から〇〇年〇月〇日

6.就業日

  甲の就業規則による。

7.就業時間

     時 分から 時 分まで

8.休憩時間

     時 分から 時 分まで 

9.時間外労働及び休日労働

  甲は、次の範囲内において、乙の就業規則の定めるところにより時間外労働及び休日労働を命ずることができる。

   時間外労働  1日  時間、1ヶ月  時間、1年  時間の範囲内

   休日労働   1ヶ月  日の範囲内

10.安全及び衛生

  甲及び乙の安全衛生規定に定めるところによる。

11.便宜供与

  甲は、乙の派遣労働者に対し、食堂、更衣室、レクリエーション施設等の施設又は設備について、利用することができるよう便宜供与に努めるものとする。

12.派遣労働者からの苦情の処理

  (1)苦情の申出を受ける者

     甲;   

     乙;  

  (2)苦情処理方法、連携体制等

    ① 甲における(1)記載の者が苦情の申出を受けたときは、直ちに派遣先責任者へ連絡することとし、当該派遣先責任者が中心となって誠意をもって遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。

    ② 乙における(1)記載の者が苦情の申出を受けたときは、直ちに派遣元責任者へ連絡することとし、当該派遣元責任者が中心となって誠意をもって遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。 

    ③ 甲及び乙は、各々自社内でその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞なく通知するとともに、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。

13.労働者派遣契約の解除の措置

  (1)労働者派遣契約の解除の事前の申入れ

     甲は、専ら甲に起因する事由により、この派遣契約の契約期間が満了する前にこの契約の解除を行おうとする場合には、乙の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって乙に解除の申入れを行うこととする。

  (2)就業機会の確保

     甲及び乙は、この派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない事由によりこの派遣契約の解除を行った場合には、この派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るものとする。

  (3)損害賠償等に係る適切な措置

甲は、甲の責に帰すべき事由により、この派遣契約の契約期間が満了する前にこの派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、この派遣契約の解除を行おうとする日の少なくとも30日前に乙に対しその旨の予告を行うこととする。当該予告を行わない場合には、甲は当該派遣労働者の30日分以上の賃金に相当する額についての損害賠償を行うこととする。甲が予告をした日とこの派遣契約の解除を行おうとする日の間の期間が30日に満たない場合には、派遣労働者の当該予告の日とこの派遣契約の解除を行おうとする日の30日前の日との間の期間の日数分以上の賃金に相当する額についての損害の賠償を行うこととする。

  (4)労働者派遣契約の解除の理由の明示

     甲は、この派遣契約の契約期間が満了する前にこの派遣契約の解除を行おうとする場合であって、乙から請求があったときは、この派遣契約の解除を行った理由を乙に対し明らかにするものとする。

14.派遣先責任者

15.派遣元責任者

16.特記事項

  (1)甲及び乙は、派遣労働者に係る個人情報の保護に留意すること。

  (2)乙及び派遣労働者は、甲及び取引先その他の関係先の営業秘密並びに甲の役員、従業員及び取引先その他関係者の個人情報の不当な漏洩、開示、利用等をしてはならない。

     〇〇年〇月〇日

       甲 :  

       乙 :  

 

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