三重の法務労務コンサルタント

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秘密保持契約書(モデル)

 ○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という)とは、○○○○○○○○○○○○を検討するにあたり、相互に開示する情報の取扱いについて次の通り契約を締結する。

第1条(定義)

 1.秘密情報

本契約において「秘密情報」とは、文書、口頭その他方法のいかんを問わず、いずれかの当事者(以下「情報開示者」という)より相手方当事者(以下「情報受領者」という)に対し、本検討に関連して開示された情報のうち秘密であることが明示されたものをいう。ただし、次の各号の一に該当するものはこの限りでない。

  (1)相手方から開示を受ける前に、既に自己が保有していたもの

  (2)相手方から開示を受ける前に、既に公知又は公用となっていたもの

  (3)相手方から開示を受けた後に、自己の責によらずに公知又は公用となったもの

  (4)正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの

  (5)相手方から開示を受けた情報によらず、独自に開発したもの

 2.第三者

   本契約において「第三者」とは、甲、乙以外の一切をいうものとする。

第2条(秘密保持)

1.情報受領者は、秘密情報を厳に秘匿しなければならず、情報開示者の書面による事前の承諾を得た場合を除き、これを第三者に開示もしくは漏洩してはならない。ただし、次に掲げる場合は、秘密情報を開示することができる。

 (1)情報受領者が、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等、公的資格を有する者に相談する必要がある場合(ただし、これらの者が他に秘密等を漏洩した場合には、情報受領者は免責されない)

 (2)情報受領者が、官公署、裁判所等の公的機関に回答、報告、届出、申請等をする必要がある場合

2.情報受領者は、社内においても本検討に参画する必要最小限の範囲の役員及び社員にのみ秘密情報を開示するものとする。

第3条(使用目的)

情報受領者は、秘密情報を本検討のためにのみ使用し、その他の目的に使用してはならない。

第4条(複写・複製)

 情報受領者は、秘密情報について必要のある場合は事前に情報開示者の承諾を得た場合に限り、複写又は複製をすることができるものとする。

第5条(秘密情報の返還)

   情報受領者は、本契約が終了したとき又は情報開示者から請求があったときは、受領している有形の秘密情報を速やかに情報開示者に返還し、又は情報開示者の指示により破棄しなければならない。

第6条(損害賠償)

情報受領者が、本契約に定める秘密保持義務に違反して秘密情報を漏洩した場合には、情報開示者はその違反行為の差止め及び原状回復を要求することができるとともに、損害賠償の請求をすることができる。

第7条(有効期間)

 1.本契約は、締結の日から満○年間有効とする。

 2.前項の規定にかかわらず、第2条(秘密保持)及び第6条(損害賠償)の規定は、本契約の終了後もなお○年間有効に存続するものとする。

第8条(協議)

   本契約に定めのない事項及び本契約の条項に関し疑義が生じたときは、甲乙誠意を持って協議し解決するものとする。

   以上本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上各1通を保有する。

 〇〇年〇月〇日

            甲

     

            乙

 

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