三重の法務労務コンサルタント

仕事(人事労務、海外人事、税務、法務など)で学んだことや、趣味(歴史や旅行など)で感じたことなどを記載します

業務委託契約書(モデル)

 ○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という)とは、次の通り業務委託契約を締結する。

第1条(委託業務の内容)

甲は、○○○○○○を目的として、以下の業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。

(1)○○○○○○○○○○

(2)○○○○○○○○○○

2 甲は、本件業務の遂行に際し必要があるときは、乙に対し、本件業務の進捗状況などについて報告を求めることができる。

第2条(善管注意義務

乙は、本件業務を甲の指示に従い善良な管理者の注意をもって行うものとする。

第3条(業務の委託料等)

甲は乙に対し、第1条の業務委託料として、月額金○○万円を消費税を加算して、翌月末日までに、乙の指定する銀行口座に振込み支払う。

2 乙が委託業務の遂行にあたり経費を要した場合、事前に甲の承諾を得たときに限り、甲は乙に対し、承諾した範囲の費用を支払うものとする。

第4条(業務の実施)

乙は、自らの責に帰さない事由又は正当な事由により、本契約上の業務の遂行を合意された期間中に完了できないことが判明した場合、直ちに甲にその事由を付して通知し、甲の指示に従わなければならない。また、乙は、正当な事由なく甲の承認を受けずに本契約上の業務を中止することはできない。

第5条(秘密保持)

  甲及び乙が委託業務を実施するに当たり知り得た相手方の業務に関する秘密事項は、この契約の有効期限内はもちろん、契約期間終了後も第三者に漏らしてはならない。甲または乙がこれに違反したことにより相手方が損害を被った場合には、相手方に対し全損害を賠償しなければならない。

第6条 (著作権の帰属)

本件委託業務に係わる著作権は、甲に帰属するものとする。ただし、乙が従前から有していた既存の著作権を利用しているものについては、乙に帰属するものとし、乙は甲に対し無償で利用を許諾するものとする。

第7条 (第三者の権利侵害)

乙は、本件業務の遂行過程において甲に提供する業務関連資料が第三者著作権、肖像権、特許権、及びその他一切の権利を侵害していないことを保証する。

第8条 (契約解除)

甲または乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。

なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。

(1)本契約に違反したとき

(2)手形、小切手を不渡りにする等支払停止の状態に陥ったとき

(3)仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立てを受けたとき

(4)破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立てを受けたとき又は自ら申立をしたとき

(5)その他各号に類する不信用な事実があるとき

第9条 (契約期間)

本契約の有効期間は、○年○月○日から○年○月○日までとする。ただし、期間満了前に両者で協議合意した条件で本契約を更新することができるものとする。

第10条 (紛争解決)

本契約に規定なき事項又は契約上の疑義については、両当事者間で誠意をもって協議し、解決するものとする。

 本契約締結の証として本書2通を作成し、各自記名捺印の上それぞれその1通を保有する。

〇〇年〇月〇日

        甲

 

        乙

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