三重の法務労務コンサルタント

仕事(人事労務、海外人事、税務、法務など)で学んだことや、趣味(歴史や旅行など)で感じたことなどを記載します

定款(モデル)

第1章  総 則

(商 号)

第1条 当会社は、○○○○株式会社と称する。

(目 的)

第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

 (1) ・・・・・・・・・・

 (2) ・・・・・・・・・・

 (3) ・・・・・・・・・・

 (4) 前各号に付帯関連する一切の業務

(本店の所在地)

第3条 当会社は、本店を○○県○○市に置く。

(公告方法)

第4条 当会社の公告は、官報に掲載してする。

第2章  株 式

(発行可能株式総数)

第5条 当会社の発行可能株式総数は、○○○○株とする。

(株券の不発行)

第6条 当会社の株式については、株券を発行しない。

(株式の譲渡制限)

第7条 当会社の株式の譲渡又は取得については、取締役会の承認を要する。

(相続人等に対する売渡請求)

第8条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。

(基準日)

第9条 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。

第3章  株主総会

(招 集)

第10条 当会社の定時株主総会は、毎年事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。

2 株主総会は、取締役社長が招集する。取締役社長に事故あるときは、取締役会の定めるところにより他の取締役がこれに代わる。

3 株主総会を開催するには、会日より1週間前までに、株主に対して招集通知を発するものとする。

(議 長)

第11条 株主総会の議長は、取締役社長がこれに当たる。取締役社長に事故あるときは、取締役会の定めるところにより他の取締役がこれに代わる。

(決議の方法)

第12条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

2 会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(議決権の代理行使)

第13条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使することができる。

2 前項の場合には、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。

株主総会の議事録)

第14条 株主総会の議事については、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令の定める事項を記載した議事録を作成し、10年間当会社の本店に備え置くものとする。

第4章  取締役及び取締役会

(取締役の員数)

第15条 当会社の取締役は6名以内とする。

(取締役の選任)

第16条 当会社の取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

2 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。

(取締役の任期)

第17条 取締役の任期は、選任後○年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終決の時までとする。

2 補欠又は増員として選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了する時までとする。

代表取締役及び役付取締役)

第18条 取締役会の決議により、取締役社長1名を選定し、必要に応じて常務取締役若干名を選定することができる。

2 取締役社長は会社を代表する。

(取締役の報酬)

第19条 取締役の報酬は、株主総会において定める。

(取締役会の設置)

第20条 当会社は、取締役会を置く。

(取締役会規則)

第21条 取締役会に関する事項については、取締役会で定める取締役会規則による。

第5章  監査役

監査役の設置及び権限)

第22条 当会社の監査役は3名以内とする。

2 監査役は、会計に関する事項のみについて監査する権限を有し、業務について監査する権限を有しない。

監査役の選任)

第23条 当会社の監査役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

監査役の任期)

第24条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終決の時までとする。

監査役の報酬)

第25条 監査役の報酬は、株主総会において定める。

第6章  計 算

(事業年度)

第26条 当会社の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

(剰余金の配当)

第27条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在における株主名簿に記載された株主又は登録質権者に対して行う。

(剰余金の配当の除斥期間

第28条 剰余金の配当は、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。

附  則

 この定款は、○年○月○日より実施する。

ブログランキング・にほんブログ村へにほんブログ村 PVアクセスランキング にほんブログ村

プライバシーポリシー お問い合わせ