三重の法務労務コンサルタント

仕事(人事労務、海外人事、税務、法務など)で学んだことや、趣味(歴史や旅行など)で感じたことなどを記載します

マイホームを売ったときの税金

 以前、親から相続した家を売却した場合、どれぐらいの税金がかかるかとの相談があり、できれば少しの間その家に住んでから売却をすれば格段に税金が安くなりますよとアドバイスしましたが、マイホーム(自己の居住用の家屋と敷地)を売却したときには次のような税金の特例があります。

1.3,000万円の特別控除の特例

 マイホームを売ったときには、所有期間の長短に関係なく譲渡所得(売却益)から最高3,000万円の特別控除を受けることができます。

 ただし、この特別控除を受けるためには、次のような要件を満たしていなければなりません。

1)自分が住んでいるマイホームを売ること。

 以前に住んでいたマイホームの場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。

2)売手と買手の関係が、親子や夫婦や内縁関係にある人や生計を一にする親族など特別な間柄でないこと。

2.軽減税率の特例

 マイホームを売って、次のような要件を満たしている場合には、通常の長期譲渡所得の税率よりも低い税率を適用できるという特例を受けることができます。

1)自分が住んでいるマイホームを売ること。

 以前に住んでいたマイホームの場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。

2)売手と買手の関係が、親子や夫婦や内縁関係にある人や生計を一にする親族など特別な間柄でないこと。

3)売った年の1月1日において、マイホームの所有期間が10年を超えていること。

 税率

 6,000万円以下の部分  ;  14%(所得税10%+住民税4%)

 6,000万円を超える部分 ;  20%(所得税15%+住民税5%)

3,000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例は、重ねて受けることができます。

計算例)

1)20年前に購入したマイホームの売却価額が1億5千万円で、減価償却後の取得価額と譲渡費用の合計額が5千万円だったとした場合

 ①特例を受けた場合

  課税譲渡所得金額=1億5千万円-5千万円-3千万円=7千万円

  所得税=6,000万円×10%+(7,000万円-6,000万円)×15%=750万円

  住民税=6,000万円×4%+(7,000万円-6,000万円)×5%=290万円

  合計 1,040万円

 ②特例を受けなかった場合

  課税譲渡所得金額=1億5千万円-5千万円=1億円

  所得税=1億円×15%=1,500万円

  住民税=1億円×5%=  500万円

  合計 2,000万円

2)4年前に購入したマイホームの売却価額が5千万円で、減価償却後の取得価額と譲渡費用の合計額が3千万円だったとした場合

 ①特例を受けた場合

  課税譲渡所得金額=5千万円-3千万円-3千万円=0円

  所得税=0円

  住民税=0円

 ②特例を受けなかった場合

  課税譲渡所得金額=5千万円-3千万円=2千万円

  所得税=2千万円×30%=600万円

  住民税=2千万円×9%= 180万円

  合計 780万円

○ 長期譲渡所得と短期譲渡所得における「取得日」

 マイホームの特例などを受けられない場合には、一般に、不動産などの所有期間が5年超であれば長期譲渡所得として20%、5年以下であれば短期譲渡所得として39%の税金が課されることになります。

 長期譲渡所得となるか短期譲渡所得となるかは、譲渡した年の1月1日時点における所有期間で判定されます。

 なお、相続や贈与により取得した不動産については、その被相続人や贈与者の取得日が「取得日」となります。

 例えば、親から相続した不動産を売却した場合には、売却した年の1月1日において被相続人である親がその不動産を取得した日から5年を超えていれば、長期譲渡所得となります。

 

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都会での生活と田舎での生活

 私は30年ほど前から大阪市北区にある単身赴任の住まいと、三重県津市にある家族の住んでいる住まいを行き来しており、ほぼ半分ずつ両方に住んでいるのですが、そこでの特に生活の違いを感じたことです。

 大阪市内では夜もずっと高層マンションや街路灯などの明かりがついていて、深夜でも空が真っ暗になるということはなく、星がきれいに見えることはほとんどないのですが、三重県津市では夜は空が真っ暗になり、いつもびっくりするほど月や星がきれいに見えます。

 これはずっと以前から気づいていたのですが、他の人に話してもあまり気にされなかったので自分だけの錯覚かとも思っていたのですが、3年ほど前に大阪の天満近辺に住んでいる友人にゴルフ場へ車で送ってもらった時に、彼から三重の工場へ出張に行って津市内のホテルに泊まった時に夜の星空を見てあまりの美しさに感動したという話を聞いたので、改めてやはりそうだったのかと思いました。

 昔、高村幸太郎の智恵子抄で、「智恵子が東京には本当の空が無いという」と書かれていたのを見て、その時は智恵子が精神的な病に罹っていたのでそう感じたのかと思いましたが、今では大阪の夜の空を見ると、私も大阪には本当の空がないように思います。

 三重の津市内では住まいから少し離れたところに田んぼが一杯あり毎年田植えや稲作を見るのですが、大阪市内では稲作の田んぼを見たことがないように思います。

 住宅は、津市内では庭付きの一戸建てが主流で、庭で花や野菜を育てている家庭が多いのですが、大阪市内ではマンションが主流で、ベランダで鉢植えの花や植物を育てている家庭が多いようです。

 日常生活について、大阪市内では車は不要ですが、津市内では車は生活必需品ですね。

 大阪では住まいから約1㎞圏内(徒歩15分圏内)にスーパーは5件以上あり、24時間営業のコンビニも近くに5件以上はあり、日本一長いといわれる天満の商店街もすぐ近くにあり、梅田や京橋へも歩いたら30分程はかかりますが、近くのJRか地下鉄の駅から電車に乗れば一駅か二駅なので10分程で行けます。

 一方、三重の津市ではスーパーも近鉄電車の駅も家から2㎞程離れており、徒歩で30分程かかるので、歩いて行くのは大変で、どうしても車が必要になります。

 大阪も三重も車道に車が一杯いるのは同じなのですが、大阪では歩道に人や自転車が一杯いて、気を付けて歩かないと自転車や人にぶつかってしまうような過密な状態なのですが、三重では学生の通学時間帯以外には歩道には人も自転車もほとんどいなくて、歩道を歩いていると車で車道を通っている人から、誰が歩いているのかと珍しがられてじろじろ見られているような気がします。

 また、三重では旧商店街は近郊の大型のスーパーに客を奪われて人通りもほとんどなく、シャッター街になってしまっていますが、大阪では天満の商店街などのように旧商店街は今でも人通りが多くて、いつも賑やかです。

 大阪市内ではほとんど徒歩か電車で動くので歩数計も毎日5千歩から1万歩ぐらいになるのですが、三重では車で動くのでスーパーの駐車場から店舗までなどと、ごく近距離しか歩かないので、歩数計も毎日5百歩から千歩ぐらいにしかなっておらず、運動不足になってしまうように思います。

 年に2回ほどは故郷の香川県へ帰るのですが、香川もほぼ三重と同じような状況ですね。

 

 

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     三重の住まいの裏庭

 

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     大阪の住まいのベランダ

 

 

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中国の給与規定

以前、日本の子会社の中国現地法人用に作成した給与規定をサンプル用に修正したものです。

 

○○○○有限公司 給与規定

(サンプル)

第1章 総 則

第1条(目的)

 この規定は、就業規則第○○条に基づき、従業員の給与に関する事項を規定する。

第2条(適用範囲)

 この規定の適用を受ける従業員は一般従業員とし、試用期間中の従業員、及び短期雇用従業員についてはこれを準用する。

第2章 賃金の種類

第3条(基本給)

 基本給は、業務に対する能力、職責、経験などを勘案して決定した額を支給する。

第4条(諸手当)

 次の各号に定める手当を支給する。

(1)役職手当

   役付者に対し、会社が別途定めた金額を支給する。

(2)資格手当

   会社が職務遂行能力を勘案して決定した資格について、別途定めた金額を支給する。

(3)皆勤手当

   会社が別途定めた金額を支給する。

(4)食事手当

   会社が別途定めた金額を支給する。

(5)時間外勤務手当

   時間外勤務手当は、会社の命令により就業時間を超えて勤務した場合に、次の基準で支給する。

  ①30分を単位として計算する。

  ②算出基準は次のとおりとする。

    基準給÷1ヶ月平均所定労働時間数×時間外勤務時間数×1.5

  ③時間外勤務を他の時間で調整する場合、割増分の支給を行う。

(6)休日出勤手当

   休日出勤手当は、会社の命令により就業規則で定めた休日に勤務した場合に次の基準で支給する。

   ①30分を単位として計算する。

   ②算出基準は次のとおりとする。

  会社規定の休日  

    基準給÷1ヶ月平均所定労働時間数×休日勤務時間数×2.0

  法定の祝際日   

    基準給÷1ヶ月平均所定労働時間数×休日勤務時間数×3.0

   ③休日勤務を他の時間で調整する場合、割増分の支給を行う。

(7)通勤手当

   交通機関を利用する通勤者には、会社が別途定めた限度内で通勤費の実費を支給する。

(8)暖房費手当

   会社が別途定めた金額を支給する。 

第3章 賃金計算及び方法

第5条(賃金の計算)

  (1)賃金は月額の金額とする。

  (2)従業員が賃金計算期間の中途において入社または退職した場合は、1日単位で計算する。

  (3)賃金計算上の1角未満の端数が生じた場合は、最終計算で1角に切り上げる。

第6条(賃金締切日)

  賃金は、毎月○日より起算し、○日に締め切る。

第7条(支給日)

  賃金は毎月○日に支給する。支給日が休日の場合はその前日に支給する。

第8条(賃金の支給方法)

  賃金は、原則として人民元にて従業員に直接あるいは銀行振込により支払う。

第9条(死亡・退職・解雇時の支払い)

 従業員が死亡し退職または解雇されたときは、会社が要求した所定の手続きを終了した日から10日以内に賃金を支払う。

第10条(控除)

  次に掲げるものは賃金から控除する。

  (1)法で定められた従業員の負担すべき税金、社会保険料等。

  (2)会社が特に定めたもの。

第11条(減額規定)

 1.従業員が次の各号の一に該当する場合は、その期間の賃金を支払わない。

   ①就業規則第○○条により入場制限を受けている場合

   ②就業規則第○○条による出勤停止処分を受けている場合

   ③会社の指示によらない就業時間

   ④正当な理由によらない欠勤、遅刻、早退

 2.やむを得ない欠勤、遅刻、早退については、その期間の基本給の○○%を減額する。

第4章 人事考課

第12条(基準給の改定)

  原則として、毎年○月に別途定める考課基準により職務遂行能力と業績を査定し、○月度から基本給を改定する。

第13条(報奨金及び罰金)

  別途定める報奨金制度に基づき、成績により従業員に対して報奨金を支給し,又は罰金を科す。

第5章 賞 与

第14条(賞与)

  会社は、会社の業績により、春節休暇前に従業員に賞与を支給することがある。

第6章 付 則

第15条(本規定の施行)

  本規定は○○○○年○月○日より施行する。

 

 

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海外勤務者の役員報酬に対する課税について

 以前、大阪の本町で海外勤務者に関するセミナーの講師をしていた時に、女性の受講者の方から日本の会社の役員が海外の子会社で勤務をした場合の税金の取扱(役員の特例と外国税額控除など)について質問を頂きました。

 講義が終わって、その方が挨拶に来られたので名刺交換をしたのですが、彼女の名刺を見ると岡山県の会社の総務課長で、資格は弁護士と書かれていました。わざわざ講義を受けるために岡山県から来られたということと、弁護士の資格を持っているのに会社に勤めているということに、少し驚きました。

 

 一般的なことを言えば、海外勤務者の給料や賞与などに関する所得については国外で支給されても国内で支給されても、全て国外の勤務地国で課税されることになり、国内では非課税となります。

ただし、役員に関しては次のような特例があります。

1.役員の特例

内国法人の役員としての勤務は、一般使用人の場合とは異なり、内国法人が支払う役員報酬や役員賞与はすべて国内源泉所得に該当することになり、20.42%の源泉徴収の対象としなければならない。

2.役員の特例の例外

 取締役兼ニューヨーク支店長のように、内国法人の役員であるとともに同時にその内国法人の使用人として常時勤務しているような者の給料・賞与については、一般使用人と同様に、国内勤務に基因するものだけが、我が国においては課税対象となる。

3.現地法人の役員の特例

 内国法人の役員が別会社(現地法人)の役員として勤務する場合には、特例の例外は適用されないが、次の要件に該当する場合には適用される。

・ 現地子会社の実態が、内国法人の支店等と異ならないものであること。

・ その役員の現地子会社における勤務が内国法人の命令に基づくものであり、実体的にはその内国法人の使用人としての勤務であると認められること。

 

また、日本と海外とで二重課税が発生した場合には、居住地国で申告をしてその外国税額のうち一定額を居住地国の所得税から差し引くことができるという外国税額控除という制度があります。

 日本の居住者は国内の所得と国外の所得とが二重課税になれば確定申告でこの外国税額控除を受けることができるのですが、海外での居住者がこの外国税額控除を受けられるかどうかは国により異なります。

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空き家の固定資産税

 四国にある私のふるさとの家は、私が生まれた時よりもずっと前に建てられた家のようで、私が子供の時にはすでに古い家のように感じていたので、多分80年以上前に建てられた物だろうと思います。

 この家は、最後に1人で住んでいた母親が20ほど前に亡くなってからはずっと空き家になっており、空き家になってからも5年間ほどはふるさとへ帰るたびに部屋の掃除をしたり布団を干したりして泊まっていたのですが、だんだんと帰省時もホテルなどに泊まるようになったので、私たちはもうこの家の掃除も風通しもしていません。

ただし、私は4人兄弟だったのと、兄が家の管理をしてくれているので、他の兄弟がこの家をどうしているのかは知りません。

 最近2年間はコロナのため帰省していないのですが、2年前に家へ寄ってみた時には、管理しやすいように庭の木はすべて切られてすっきりしていました。庭の雑草は刈り取りを依頼してもすぐに伸びてしまうので仕方ないのですが、なぜか木の塀が一部(5mほど)壊れていました。

 古い家を取り壊して更地にしてしまえばすっきりするのですが、更地にすると土地の固定資産税が3倍から6倍になってしまうという問題があるようです。我が家の近所にも、同じような空き家がたくさんあるのですが、多分そのような問題もあるのでどこも古い家を壊さずに残しているようです。

 多分どの空き家も同じような状況で、建物は古くて償却が済んでおり固定資産の評価額が極端に低いのでほとんど固定資産税はかからないのですが、四国の田舎でも宅地の評価額は意外と高くて1㎡あたり2万円ぐらいのところが多いようです。

 土地の固定資産税は、評価額の1.4%ですが、そこに住宅(空き家でも)が立っている場合には、200㎡以下の部分は6分の1に、200㎡を超える部分は3分の1に評価額が軽減されるという特例があります。

 ふるさとの我が家や近隣の空き家はほとんど農家又は兼業農家でしたから、庭で農作業の準備や畑を作れるように敷地の面積はかなり広くて500㎡ぐらいあります。

 

 例えば、土地が500㎡あって、評価額が1㎡あたり2万円だとした場合、そこに空き家が立っていれば、土地の評価額は、200㎡×2万円×6分の1+300㎡×2万円×3分の1=約267万円となります。

 固定資産税は、267万円×1.4%=37,300円となります。

 

 その空き家を取り壊して更地にした場合、土地の評価額が軽減されるという特例が適用されなくなりますから、土地の評価額は、500㎡×2万円=1000万円となります。

 固定資産税は、1000万円×1.4%=14万円となります。

空き家を取り壊すと、毎年支払う空き家の固定資産税が10万円ほど高くなります。

 

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       ふるさとの我が家

 

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離婚時の年金分割について

平成19年4月から離婚時の年金分割制度が施行されています。

「離婚したら、夫の年金の半分がもらえる」と勘違いしている人がいるようですので、制度の概要を簡単に説明します。

 

離婚分割制度

 平成19年4月1日以降に離婚が成立した場合、夫(又は妻)の厚生年金の一部を、妻(又は夫)のものとすることができます。分割の仕組みは次のとおりです。

 

 ① 対象となる年金: 厚生年金の報酬比例部分

 ② 対象期間: 平成19年3月以前の分も含め、結婚から離婚までの婚姻期間

 ③ 分割割合: 2分の1を上限として協議により決める

 ④ 条件: 夫婦の合意、又は家庭裁判所の決定が必要

 ① 分割の対象となるのは、厚生年金の内の報酬比例部分だけで、定額部分(基礎年金)は対象外です。

 ② 分割される年金は婚姻期間分だけです。

例えば、夫が20歳で厚生年金に加入し30歳で結婚、60歳で定年退職し、その後、定年を機に熟年離婚をした場合、分割の対象期間は、結婚後の30年分で、独身時代の10年分は分割の対象にはなりません。

又、夫が65歳で妻が55歳の場合、夫が65歳からもらえる年金を分割されたので、妻はすぐに年金をもらえると思いがちですが、そうではありません。妻は自分自身の年金を受け取れる年齢になるまで、分割された年金はもらえません。もし、妻が年金に必要な10年の加入期間がないなど、自分自身に年金の受給権がなかったら、いつまでたっても分割された年金はもらえません。減額された夫の年金はどちらにも支給されない(国に没収)ことになってしまいます。

 ③ 分割割合は2分の1ではなく、2分の1以内で合意した割合です。

   婚姻期間中に妻も厚生年金に加入していた期間がある場合には、妻自身にも厚生年金の報酬比例部分がありますので、分割される年金は夫の報酬比例部分との差額の2分の1以内となります。妻の方が収入が多ければ、逆に夫に分割しなければならない可能性もあります。

 

 離婚をしても、現実に分割される年金は期待するほど多くはないようです。

 例えば上記②の例で、夫自身の年金は定額部分(基礎年金)が6.5万円、報酬比例部分が11.5万円で合計18万円、妻はずっと専業主婦で基礎年金が5万円だとした場合に、分割されるのは夫の報酬比例部分である40年分の11.5万円の内30年分で、かつ、その内の2分の1以内ですので、最大の2分の1の分割を受けても4万円程度(11.5万円×3/4÷2≒4万円)で、結果、夫の年金は4万円減額されて14万円、妻の年金は4万円加算されて9万円というような計算になります。

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フランスの恋愛事情

 フランスにおける恋愛の基本形は、宮廷文化から始まっているようです。「結婚は一度きり、離婚は認めない。」とするキリスト教(中でも特に厳格なカトリック派)の倫理の影響もあって、その代わりにこの時代の「恋愛」は自由であり、この文化をリードしたのが貴族女性であったようです。

 宮廷において、恋愛は日常茶飯事であり公認されていました。この宮廷文化をリードしていたのが、既婚の貴婦人たちです。彼女たちは地方の領地に夫を残して、宮廷近くに住み、夫以外の貴族男性と恋に落ちました。

 この恋愛がフランスにおける恋愛観の原型です。それは、「不倫」であり、結婚とは相入れないものでした。当時の結婚といえば、封建制の下で家と財産を継承するための取り決めであり、自分で自由に決められることではなかったのです。

 1970年代に、女性の自由を獲得するためのウーマンリブ運動がフランス各地で起こり、それ以降、「結婚は一生に一度きりである」という考えよりも、愛も性も本来自由なものであり、愛が冷めれば別れるのは当然なことで、愛し合っていないふたりがいっしょに暮らし続けるのはむしろモラルに反する、というような考えに変わってきているようです。

 「本当にこの人と結婚してうまくいくのか、いくら考えてもわかるはずがないから、まず、一緒に暮らしてみる」という発想から、共同生活が始まるようです。それがうまくいけば出産、それをきっかけに結婚という運びになり、現在では、共同生活をせずに結婚する夫婦の割合は4割程度しかいないそうです。

 現在のフランスにおける新生児の約50%は法的に結婚していないカップルの子どもになります。

 また、フランスでは、現在、夫婦の3組に1組以上(パリでは2組に1組ぐらい)が離婚しています。

 自由婚カップルには、日本の“内縁”のイメージはなく、お互いの自由の尊重の上に愛し合っているので一緒に暮らしているというかたちなので、これは個人の問題なのです。つまり、男性も女性も、それぞれ個人として尊重するのが恋愛の基本なのです。また、自由婚カップルが日本の「同棲」と異なるのは、法的には結婚とほぼ変わりない権利が与えられている点です。例えば、自由婚カップルであっても被扶養者ならば婚姻の配偶者と同じように、相手の疾病・出産保険の適用が受けられ、家族給付も認められています。また、両親の婚姻関係の有無によって子供が差別を受けることはなくなっているのです。

 かつての絶対的な法であった結婚制度は少なくなり、お互いの意思を尊重しての自由婚カップル形態が生まれ続けています。

 

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