三重の法務労務コンサルタント

仕事(人事労務、海外人事、税務、法務など)で学んだことや、趣味(歴史や旅行など)で感じたことなどを記載します

生活保護について

 憲法第25条に、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と規定されており、生活保護制度は、憲法のこの理念に基づいて、生活に困窮している国民に対して、最低生活の保障とともに自立の助長を図るという制度です。

 

生活保護を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。

1) 生活保護保有を認められる資産以外の資産は処分して生活費に充てる。

2) 働くことが可能な方は、能力に応じて働く。

3) 親族等から援助を受けられる場合は援助を受ける。

 以上の要件を満たした上で、世帯の収入が生活保護基準で定める額に満たない場合に、生活保護が適用されるということになります。

 生活保護制度から受けられる給付として、必要に応じて生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、出産扶助、介護扶助、生業扶助、葬祭扶助という8種類の費用扶助があります。

 費用扶助の基準になるのは、住んでいる市町村です。全国の市町村を6つのグループに分類し、物価差などを反映してそれぞれの基準額を設定しています。

 

 生活扶助は、収入が生活扶助基準より低い場合に、生活扶助基準から収入を差し引いた差額が支給されます。生活扶助基準の額は、地域や年齢や世帯の人員により異なります。

 生活扶助基準には、生活扶助基準第1類(飲食費や被服費)と、生活扶助基準第2類(光熱費や家具費など)と、生活扶助の加算(障害者加算や母子家庭加算など)があります。

 

生活扶助基準の具体例(1級地-1の場合)

1) 60歳の単身世帯

    36,100(生活扶助基準第1類)+43,430(生活扶助基準第2類)=79,530円

2) 夫40歳、妻35歳、子供10歳の3人世帯

    40,270(第1類の夫分)+40,270(第1類の妻分)+34,070(第1類の子供分)+53,290(第2類の3人分)+13,000(児童養育加算)=180,900円

 

・ 教育扶助は、義務教育を受けるのに必要な扶助で、原則として金銭で支給されます。

・ 住宅扶助は、アパート等の家賃補助のことで、地域や世帯の人員により基準額が異なりますが、定められた範囲内で実費を支給されます。

・ 医療扶助と介護扶助は、医療費や介護費が直接医療機関等へ支払われ、本人負担はなくなります。

・ 出産扶助は出産費用で、定額内で実費が支給されます。

・ 生業扶助は自立に必要な教育費や訓練費で、定額内で実費が支給されます。

・ 葬祭扶助は葬祭費用で、定額内で実費が支給されます。

 

※ 最低賃金、老齢年金との比較例

・ 時間給800円で1日8時間、1ヶ月20日勤務した場合の給与月額=800×8×20=128,000円

・ 老齢基礎年金(国民年金)の平均年金月額=約6万円

・ 厚生年金の平均年金月額=約17万円

 

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二次相続について

相続税

一次相続と二次相続

 一定額以上の財産を所有している人が亡くなると、その配偶者(妻の場合が多いようです)や子の相続に対して相続税が課税されます。

 この1回目の相続のことを一次相続といいます。

 数年後にその配偶者が亡くなったとします。今度は配偶者の所有する財産を相続する子に対して相続税が課税されることになります。

 この2回目の相続のことを二次相続といいます。

 相続税は一次と二次の合計で少なくしたいところです。

 一次相続では配偶者軽減控除が使えるので、配偶者が多く相続した方が相続税が少なくなりますが、二次相続では配偶者軽減が使えないので相続税が増えてしまいます。

 配偶者軽減とは、配偶者の取得した財産が法定相続分か1億6千万円のどちらか多い方までなら、配偶者には相続税がかからないというものです。

 相続税基礎控除は、(3000万円+600万円×法定相続人の数)となっています。

 相続税の税率は、課税相続財産が1000万円以下の場合は10%、3000万円以下の場合は(15%-50万円)となっています。

 

具体例で相続税を計算してみましょう。

 ご主人が6000万円の財産を所有しており、奥様が4000万円の財産を所有しており、子供が二人いる家庭で先にご主人が亡くなられたと仮定します。

 相続税基礎控除額は、3000万円+600万円×3=4800万円ですから、課税相続財産は1200万円(6000万円-4800万円)となり、一次相続で確定申告をする義務があります。

(1)一次相続で奥様が全額を相続すると、配偶者軽減額以内ですから相続税はかかりません。

 その後、奥様が亡くなられて二次相続が発生すると、奥様の財産1億円(4000万円+6000万円)を子供が相続することになりますから、5800万円{1億円-基礎控除額(3000万円+600万円×2=4200万円)=5800万円}が課税相続財産となり、相続税額は2人合計で770万円となります。

・税額は(2900万円×15%-50万円)×2(2人)=770万円

一次相続と二次相続の相続税の総額は770万円(0+770万円)となります。

(2)一次相続で奥様が3000万円を相続し子供が3000万円を相続すると、奥様は非課税ですが、相続課税財産は600万円(1200万円÷2)となり、子供の相続税額は合計で60万円となります。

 その後、奥様が亡くなられて二次相続が発生すると、奥様の財産7000万円(4000万円+3000万円)を子供が相続することになりますから、2800万円{7000万円-基礎控除額(3000万円+600万円×2=4200万円)=2800万円}が課税相続財産となり、相続税額は2人合計で320万円となります。

 ・税額は(1400万円×15%-50万円)×2(2人)=320万円

一次相続と二次相続の相続税の総額は380万円(60万円+320万円)となります。

(3)一次相続で奥様は相続せず、全額を子供が相続すると相続課税財産は1200万円となり、子供の相続税額は合計で120万円となります。

 その後、奥様が亡くなられて二次相続が発生すると、奥様の財産は4000万円で基礎控除額以内ですから、相続税は非課税となります。

一次相続と二次相続の相続税の総額は120万円(120万円+0)となります。

 

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我が家の近くにあり、よく散歩している津のお城公園です

 

 

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ストレスについて

 外部からの刺激(ストレッサーといいます)を受けて、生体に起こる反応を「ストレス」といいます。ストレスという言葉にはとかく悪いイメージを想像しがちですが、適度なストレスは適度な緊張をあたえ、仕事を効率的に進めるのに役立つともいわれています。しかし、過剰なストレスは仕事の生産性の低下や心身の変調を招き、ひいては精神障害心身症などの疾患を引き起こす要因ともなることがあります。

 以下は、自分や同僚、部下などがストレスに対処していくためのヒントです。ただし、人によって症状は異なりますので、生半可な対応は危険です。重い症状があれば、保健スタッフや医師に相談してください。

(1)ストレスの発見

 人によってストレスの現れ方は違いますが、以下のような変化があれば、本人には強いストレスがたまっていると考えられます。

 ・今まで好きだったことにも打ち込めなくなる

 ・新聞を読んだり、テレビなどを見る気がしなくなる

 ・仕事への意欲が低下する   ・何をするにもおっくうになる

 ・動作や話し方が遅くなる   ・いらいらしたり、落ち着きがなくなる

 ・離籍が増える   ・欠勤、遅刻が増える   ・ミスが増える

 このような症状が続くようなら、とりあえず無理をしないようにするとともに、原因を考えていく必要があります。

(2)原因への対処

 ストレスの原因が仕事にあるのか、家庭内にあるのか、手がかりを得ましょう。

 会社(仕事)に原因があるのなら

 ・原因が明確であるなら、原因をなくすことを考えます

 ・単に忙しいだけであれば、仕事の期限や配分を考えます

 ・ストレスの影響が相当にでているなら、仕事の担当を変える、人数を増やす、休ませる等の対策を考えます

 ・病的な状況であれば、休ませて、病院やカウンセリングにかかることを勧めましょう

 いずれにせよ、原因をなくす、原因を小さくする、原因を遠ざける、本人を遠ざけるなどの内、できることをするしかありません。

(3)ストレスを和らげる

 自分自身でストレスを感じてるなと自覚できるなら、以下の方法も効果があります。

 ・散歩等軽い運動でエネルギーを発散させる

 ・時々、顔を洗う、新鮮な空気を吸う

 ・温かめの風呂にゆったりと入る

 ・規則的な生活をする

 ・思っていることをたくさん話せる仲間をつくる

(4)病的な症状になってしまった場合

 WHO(世界保健機構)の基準では、

  ①抑うつ気分(気分障害

  ②外界に対する興味、喜びが減退

  ③疲れやすく活力に欠ける

 以上3つの症状が2週間以上続いた場合は「うつ」とみなすそうです。

   自分自身が上記の症状だと思うなら、メンタルヘルスの医院でカウンセリングを受けた方がいいでしょう。また、同僚や部下が上記の状況であれば、話を聴いてあげるとともに、医師に相談することを勧めましょう。

 

 うつの症状のある相手に決してやってはいけないことが2つあります。

     ①頑張れと元気づける    ②酒にさそう

 ①元気を出したくても出せない者に頑張れということは本人を追い詰めることになります。

 ②うつは性格ではなく病気なのです。酒は病状を悪化させる要因になります。

 

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メンタルヘルスについて

 職場におけるメンタルヘルス対策の基本

 旧労働省は2000年8月に「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」を出しています。この指針で述べられているメンタルヘルスケアの基本的な考え方は、①セルフケア、②ラインによるケア、③事業場内産業保健スタッフによるケア、④事業場外資源によるケア、という4つの部分で構成されていますが、この4つのケアを事業場の中で1つのシステムとして機能させることが重視されています。

 「自分の健康は自分で守る」ことは当然であり、そのためには各自がセルフケアの意味と意義を十分に理解し、実行に必要な知識や技法を身につけることが欠かせません。

 ラインによるケアは、職場のストレス要因を把握し、それを可能な限り減少させるために必要な機能です。管理監督者が「いつもと違う」部下への気づきをよくし、そうした部下への声かけを行うことが、メンタルヘルス不全の早期発見の糸口となります。

 セルフケアとラインによるケアがうまく機能するようにサポートすることは産業医、看護師等の事業場内産業保健スタッフにとってプライオリティの高い業務です。本人や管理監督者の持ってきた課題を必ず受け止めることが必要です。保健スタッフが自分の力のみでは対応できないときは、事業場外の人的資源を活用することになります。

 

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預金の利息と株式の配当

定期預金の利息と株式の配当

 現在の預金の利息と株式の配当を比べて不思議に思うのですが、例えば、3行の合計で利益が1兆円を超えるといわれる好業績のメガバンク配当利回りは、もちろん株価の変動に応じて変動していますが、三菱UFJが4.3%、三井住友が5.2%、みずほが5.3%ぐらいになっています。

 ところが、預金の利息を見ると3行ともほぼ固定しており、定期預金が0.002%、普通預金が0.001%となっています。

 仮に、100万円を普通預金にしたら1年間の利息は10円、定期預金をしても利息は20円しかつきません。

 私は、利息はほとんど変わらないので、銀行員からはいまだに定期預金を勧められますが、最近は定期預金ではなく、自由に出し入れできる普通預金にしています。

 仮に、100万円を株式に投資すれば、購入手数料が1,000円~2,000円程度かかりますが、配当利回りが4%であれば1年間の配当金は定期預金利息の2000倍の4万円になります。

 さらに配当以外に、株主優待で年2回3,000円~5,000円程度の品物をもらえるような会社もたくさんあります。

 ただし、預貯金とは違って、株式には値動きがありますので、配当をもらってもそれ以上に株価が値下がりしてしまうリスクや、業績が悪くなれば配当自体が下がるリスクもあります。

 逆に、業績が良くなれば配当が上がる可能性や、株価が値上がりして売買益が出る可能性もあります。

 定期預金をしているつもりで、長期間、例えばメガバンクなど高配当の安定した会社の株式に投資する場合には、短期間の株価の変動も余り気にしなくていいと思うのですが、やはりリスクも伴うので、メガバンクに預けている普通預金の全額ではなく半分程度を引き出して、その資金で定期預金をしたつもりでその銀行の株式を買って、実際に利息と配当を比べてみようかと思っています。

 

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インドシナ地域の歴史

 この地域は、インドとシナ(中国)に挟まれているので、インドシナと呼ばれており、古くからインド文明や中国文明の影響を受けています。以前、タイ・カンボジア・ベトナムの3カ国の旅行をしたときに現地のガイドさんから聞いた話などを参考に、3カ国の歴史を簡単に紹介します。

 

〇 タイ

 12世紀頃まではタイ地域にはモン族、クメール族、タイ族などさまざまな民族が移動してきたようですが、タイ地域に統一国家ができたのは13世紀初頭に中国の雲南地方から南下してきたタイ族が建てた「スコータイ王朝」だといわれており、日本と比べると国の統一はずっと新しいようです。

 この王朝は第3代国王ラーマカムメンの時代に最盛期をむかえており、タイ文字を作り小乗仏教を国家宗教としました。しかし、タイの本格的な王朝は次のアユタヤ王朝です。1350年にラーマティボディ1世がアユタヤを都にして初代国王となりました。その後アユタヤは国際商業都市として発展し、17世紀初頭には日本人町もできて山田長政のように王の家臣になった日本人もいました。

 アユタヤ王朝は1767年に西方から侵攻してきたビルマに滅ぼされ、その後混乱期を経て、1782年にチャクリーが即位して、現在のチャクリー王朝を開きました。

 その後、19世紀には東南アジア諸国が全て西欧の植民地となっていった中で、タイだけは植民地にならず独立を保っています。20世紀になり、無血クーデターが起きて、王政から立憲君主制に変わり現在に至っています。

 

○ カンボジア

 6世紀に、カンボジア国家の起源とみなされているクメール人の真臘(しんろう)という国が勃興し、インドからヒンズー教サンスクリット文字を取り入れ、クメール文字を作っています。

 クメール帝国の最盛期は、12世紀初めのスールヤヴァルマン2世から13世紀初めのジャーヴァルマン7世までの約100年間でした。

 スールヤヴァルマン2世は各地にヒンズー寺院を建設しましたが、その最大のものが自身の墓でもあるアンコールワットです。

 ジャーヴァルマン7世はアンコールトムを都として造成し、各地に仏教寺院を建設しました。

 その後クメール帝国は徐々に衰退に向かい、15世紀にはアンコールワット、アンコールトムを放棄して、首都をプノンペンに移しています。

 1887年にはカンボジアはフランスの植民地となり、太平洋戦争で日本軍が侵攻した機に乗じてシアヌーク殿下が1945年にカンボジアの独立を宣言したが、戻ってきたフランスによって独立を取り消され、再び植民地に戻ってしまいますが、外交努力で1953年に完全に独立を達成しました。

 その後、右派のロンノルによるクーデター、ポルポトの率いるクメールルージュによる支配(ポルポトの支配していた4年間でカンボジアの総人口800万人の内200万人が虐待などによって死亡したといわれています)、ヘンサムリン派によるポルポト派の追放と内戦(ポルポト派は退却時に全土に地雷を埋めています)、ポルポト派の降伏と国民への謝罪、シアヌーク殿下の再即位によるカンボジア王国の復活などを経て、政情も次第に安定し、現在は海外政府やNGOなどの援助を得ながら活発にカンボジアの復興が行われています。

 

○ ベトナム

 紀元前200年頃に中国の始皇帝ベトナムの北部を侵略して、以後約1千年間ベトナム北部は中国に支配され続けていますが、同時にさまざまな中国文明ベトナムにもたらされました。

 ベトナムの中部、南部ではベトナム民族とは異なるチャム族が2世紀から15世紀ごろまでチャンパ王国を築いています。この王国はインドからヒンズー教を取り入れるなど、インド文明を取り入れています。

 北部で、ベトナム人が中国の支配から独立したのは10世紀のときで、以後ベトナム王朝が始まります。

 10世紀のベトナム独立以後、ベトナム王朝とチャンパ王朝は長い間抗争を繰り返しますが、15世紀にベトナム王朝が勝利し、18世紀にはチャンパ王朝は完全に滅亡し、チャム族は現在山岳地域に少数民族として生き残っているだけのようです。

 1884年にベトナムはフランスの植民地となります。

 太平洋戦争では日本軍がベトナムに侵攻してきますが、日本軍が無条件降伏をすると、ホーチミンを主席としてベトナム民主共和国の独立宣言をします。しかし、フランス軍が戻ってくると、ベトナムの独立を認めず、1946年にはインドシナ戦争が始まり、その後アメリカ軍がフランス軍を引き継いで、悲惨なベトナム戦争へとつながっていくのです。

 ベトナム戦争は1975年にアメリカ軍が撤退して終結します。ベトナム人は1975年以後のことを戦後といっていますので、戦後生まれとは現在46才以下の人のことをいうようです。

 

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         タイのアユタヤ

 

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コンピューターのプログラムを作成

コンピューターのプログラム

 私が初めてコンピューターのプログラムを作成したのは、1976年に従業員が350名ほどの寝屋川工場の総務課に勤務していた時です。

 それまで経理課の人がそろばんや電卓を使い手作業で行っていた寝屋川工場の従業員の給与計算を天満にある本社のコンピューター(FACOM230-25)を使ってしようということになり、私がその業務を担当することになったので富士通COBOLというプログラム作成言語の勉強に通ったのですが、プログラムの作成は中学時代に得意だった代数の問題を解いていくような感じですぐに知識を習得でき、その後給与業務を担当することになりました。

 1979年に、同じ寝屋川市にあった従業員が70名ほどの子会社へ転勤になり、そこで総務と経理の責任者になりました。フォークリフトを作っている会社でしたが、得意先は約200件、仕入れ先も約50件もあり、事務処理が複雑だったので、手作業の処理をコンピューター処理に切り替えようと思いました。

 当時、パソコン以上オフコン未満みたいなマシンで富士通のF9450シリーズ(1台150万円程度)というのがありました(OSも独自の物です)。その上で動くソフトが「EPOWORD(ワープロ)」「EPOCALC(表計算)」「EPOBIND(表型データーベース)」「EPOACE(表型データベースの簡易言語)」で、これをEPOCファミリと言っていました。

 1983年にこの簡易言語のエポエースとベーシックを勉強して覚え、パソコン(F9450)を1台購入して、販売・仕入経理に関するプログラム(数十本)を自分一人で作り、営業・資材・経理事務の担当者にデータを入力してもらい、手作業の仕事を一部コンピューター処理に切り替えて行き、パソコンも1台から3台に増やしました。

 その後、1991年4月に本社へ転勤となり人事課長となったのですが、その年6月中旬の会社の創立記念日に西脇カントリーというゴルフ場で参加者が約150名という盛大な社内ゴルフコンペがありました。人事部がゴルフの事務局になっており、プレーの終了後来賓の部・シニアの部・全員の部と3種類の成績表を作り、各順位の発表と優秀賞・ベスグロ・ブービー・飛び賞・大波小波賞などの表彰をするのですが、手作業では大変だからパソコンを持ち込んで成績表を作ろうとしたが、過去2年失敗をしたという話を聞いたので、その年は私が仕事中に簡易言語のエポエースを使ってプログラムを作成し、事前に参加者の情報やゴルフコースの情報を入力しておき、当日は人事部の女性社員2名が受付をしていたので、彼女たちに全員のスコアをパソコンに入力してもらいました。最後の人のスコアの入力が終われば、多分手作業ですれば数名で作業しても少なくとも30分以上はかかると思われる成績表を、パソコンがプログラムで自動的に作成するので無人で5~6分ですべて印刷もでき、みなさんが風呂からあがって食事を始める前に成績表をコピーして全員に配布することができました。

 ただし、これが私が会社で作ったコンピューターの最後のプログラムになりました。本社には情報処理室というコンピューターを専門に操作する部署があったからです。

 1995年にOSのWindows95が発売されてからはプログラムを作成しなくても、誰でも簡単にパソコンを操作できるようになりましたね。会社はWindows95が発売されると間もなく数百人いた事務関係の社員全員にパソコンを購入して与えていました。

 今では、パソコンの性能は飛躍的に向上して値段は安くなっており、小型のノートパソコンでOfficeのExcelを使えば、ゴルフコンペの成績表も簡単に作れるようですね。

 私は本社の人事部へ転勤後、「少し人事制度の勉強をさせてほしい」と言ったら、人事部長から「勉強のためならお金はいくら使ってもいい」と言われたので、2年間ほど大阪や東京で開催されていた人事セミナーに出席したり、専門書や雑誌を読んだりして人事制度の勉強をさせてもらい、1993年ごろから会社の人事制度の見直しを始め、国内の人事制度の改定や新人事制度の導入を行い、1996年ごろからは海外子会社の人事制度の見直しや新制度の導入なども行いました。

 

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 1970年代のコンピューター(FACOM230-25)

 

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