三重の法務労務コンサルタント

仕事(人事労務、海外人事、税務、法務など)で学んだことや、趣味(歴史や旅行など)で感じたことなどを記載します

睡眠の法則

 作業療法士の方が、雑誌に仕事の効率を上げる睡眠の法則について、概略、次のようなことを書いていました。

 医療の現場にはみなさんにぜひ知っていただきたい睡眠の科学的な法則があります。睡眠をつくる背景となるのが、私たちの全ての細胞に存在する時計遺伝子です。この時計遺伝子によってつくられているのが生体リズムです。

 私たちの生活で特に重要な生体リズムは3つあります。①メラトニンリズム、②睡眠・覚醒リズム、③深部体温リズムです。このリズムを最大限に活かすことが、忙しい中でも効率よく睡眠の質を高める方法です。そのために実行していただきたいのは、「起床から4時間以内に光を見て、6時間後に目を閉じ、11時間後に姿勢をよくする」ことです。

1.メラトニンリズムを整える

 メラトニンとは脳の中にある眠りを促す物質で、明るくなると減り、暗くなると増える性質があります。起床したらすぐに窓から1m以内のところに行き、脳に光を届けてメラトニンを減らしましょう。光によってメラトニンを減らすことができる作用は起床直後が最も強く、起床から4時間が限度です。新聞を読んだり、メールをチェックするなど、毎朝の習慣を窓際で行うことによって、1日の能の働きをしっかりスタートさせることができます。

2.睡眠・覚醒リズムを利用する

 睡眠・覚醒リズムは目覚めている限り、私たちの脳の中に溜まっていく睡眠物質がつくっているリズムで、1日に2回、起床から8時間後と22時間後に必ず眠くなります。昼食後に眠くなったり、徹夜をした日の朝方4時ごろに猛烈に眠くなるのは、生体リズムによるものです。この時間は人間が正確に作業できなくなる時間なので、特に仕事中はこの時間を効率よく回避することが重要です。

 そこで、まだ眠くなる前の起床から6時間後に目を閉じてみましょう。実際に眠らなくても1~5分ほど目を閉じると、目を開けたときに頭がすっきりします。6~15分、目を閉じるとスッキリするだけでなく、その後の作業の正確性が高まります。ただし、30分を超えてしまわないように注意してください。30分を超えると夜間の睡眠と同じ脳波が出てしまい、夜間の睡眠を食いつぶしてしまいます。

3.深部体温リズムに合わせて筋肉を使う

 深部体温とは内臓の温度です。人間は内臓の温度が上がると元気になり、下がると眠くなります。深部体温にはリズムがあり、起床から11時間後は最も体温が高く元気な時間で、起床から22時間後は体温が最も低くなり眠くなります。体温が最高になるはずの起床から11時間後に居眠りをしてしまうと、その晩は寝つきが悪くなり、浅い眠りになってしまいます。

 そこで、起床から11時間後には絶対に眠らないように注意してください。この時間に体温を上げるには、熱を産生する器官である筋肉を使うことが最適です。特に重要なのは、背中とお尻の筋肉です。デスクワークであっても、お尻をぐっと絞めて背筋を伸ばせば、それだけでも体温を上げることができます。また、体を動かす用事をこの時間帯にしたり、意図的に階段を使うなど、生活の中でこの時間帯に自然に体温が上がる仕組みをつくってしまうことが効果的です。

 夜遅くまで働いたり、不規則な生活の方ほど、生体リズムを活用してみましょう。

 

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民族紛争

 以前、北京オリンピックの開会式をテレビで見た時に、中国には56もの民族があるということを知ったのですが、それぞれの代表がきれいな民族衣装を着て登場していました。中国ではチベットウイグル地域などで民族紛争が起きており他国から非難されているので、中国政府が実際には他国から非難されているほど少数民族を抑圧しておらず、各民族とも平和で仲良く協力しているという姿を演出しているのかなあと思いました。

 仮に、中国が少数民族の独立を認めて分解しても、それだけでは民族紛争はなくならないと思います。例えば、チベットウイグルなどの少数民族が独立すれば、今度は逆にその中にいる漢民族などが少数民族になってしまうからです。

 ソ連が分解してできた15か国や、6か国に分解したユーゴスラビアなどにできた新しい民族国家の多くでは、民族紛争が起こっています。

 民族紛争は、もちろん中国やロシア、東欧だけではなく、中近東、アフリカ、その他世界各地で起きています。民族紛争は経済的に貧しい地域で多く発生しているようですので、貧困も紛争の原因となっているようです。

 ところで、民族を区別する基準とは何かというと、明確な定義はないようです。言語、宗教、文化、地域性などで明確に区別できるものでもないようです。対立する組織を味方の組織と区別するために民族という区別を作って紛争を起こすこともあるようです。

 宗教紛争も、民族紛争と区別できないようですが、2000年も前から続いています。

 世界的に有名な宗教としてはキリスト教イスラム教、仏教、ヒンズー教などがあり、それらがまた色々な宗派に分かれており、多分世界中では数万の宗教・宗派が存在するようですが、みんな自分の信ずる宗教が唯一絶対正しい宗教だと思っているようで、各地で紛争が起きています。

 特に、ユダヤ教キリスト教イスラム教の神はいずれも旧約聖書にでてくる共通の神で、本来は親戚のような関係の宗教なのですが(アラーは神のアラビア語だそうです)、なぜか互いに激しい争いが起きています。

 しかし、絶対的に正しい唯一の宗教や神が存在するのなら、世界中に数万とある宗教の内、本当のことをいっているのはたった一つで、他の数万の宗教や神はみんなうそだということになります。

 ただし、そういう考え方では宗教・民族紛争は解決できないし、そんなことはありえない話ですので、民族も宗教も神も仏も絶対的なものではなく、相対的なものであるという考えが大切だと思います。私の信じている宗教は絶対的に正しい宗教ではなく相対的に正しいと思っている宗教にすぎないので、あなたの信じている宗教も私の信じている宗教と同様に相対的に正しい宗教だと考えるのが客観的で公正な考え方だろうと思います。他の民族や宗教に寛容になり、後進国は貧困から脱出する努力をし、先進国はそれを援助する、和を大切にするということが民族紛争解決の基本となるのだろうと思います。

 

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黄金のリンゴ(ギリシャ神話)

 ゼウスが開いたぺレウスとテティスの結婚の祝宴にほとんどの神様が招待されたのですが、争いの女神、エリスだけは招待されませんでした。

 怒ったエリスは披露宴の会場に、黄金のリンゴを投げ入れます。ただし、黄金のリンゴには「もっとも美しい女神様へ」と書かれていました。

 さすが争いの女神。案の定、そのリンゴには三つの手が伸びました。女神たちの名は、ゼウスの妻である「神々の女王」ヘラ、「知恵の女神」アテネ、「愛と美の女神」アフロディーテです。みなさん、ご自分の美貌に自信満々の方々ばかりです。三人とも、「わたくしが一番美しい女神よ!」と言って、譲ろうとしません。

 そこでヘラが提案します。「それでは、ゼウス様に審判していただきましょう」

 ゼウスはこの厄介な審判を自分でくだすのをさけ、イーデー山で羊飼いをしている美しいパリスに任せてしまいました。

 パリスはトロイの第二王子です。出生時、将来トロイを滅ぼす原因になるとの不吉な予言があり、イーデー山に追放されていたのです。

 そんなわけで、えらいことを頼まれたパリスですが、三人の女神は、自分を選んでもらおうと、パリスに賄賂を送ります。ヘラはアジアの君主の座を、アテネは戦いにおける勝利を、アフロディーテは、女性の中でもっとも美しいスパルタの王妃ヘレネを妻に与えようと約束します。

 普通の人間なら女神たちを前に恐れおののくところですが、パリスはためらいもせず、アフロディーテに黄金のリンゴを渡しました。

 問題は、ヘレネはスパルタの王妃だということです。つまり、もう結婚しているのです。王子としてトロイに戻っていたパリスはアフロディーテのおかげで、スパルタ王メネラオスの館からこのヘレネをまんまと誘拐してきます。二人は愛を交わし、ヘレネはメネラオスを捨ててパリスとともにトロイへ向かいました。メネラオスは妻を奪われて激怒しました。ヘレネ奪還のためギリシャ連合軍がトロイを攻めました。あのトロイ戦争が始まります。自分を選ばなかったヘラとアテネが恨みを持っていて、トロイを支援しなかったので、この戦争でトロイは滅亡しました。

 

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マイナス金利

 通常は、銀行にお金を預けたら利息が付きます。

 仮に預金の利息が年利6%とすれば、銀行に100万円の預金をすれば1年後に6万円の利息が付きます。

 私は中学生の頃から毎朝新聞を読むようになり経済欄にも目を通していたので、当時のサラリーマンの大卒の初任給は1万円ぐらい、定年前の管理職の給料は5万円ぐらい、定年退職時の退職金は200万円ぐらい、銀行預金の利息は定期預金が年利6%ぐらいで普通預金は年利1%ぐらいだったと思います。

 当時のサラリーマンは、退職金の200万円を年利6%で預金しておけば1年間の利息は12万円、1か月当たり1万円ですから、老後は年金とは別に、利息だけで初任給並みの収入は得られたのだろうと思います。

 その後、経済の成長やインフレの影響などでサラリーマンの給料は大きく変わりましたが、銀行預金の利息はあまり変わらなかったように思います。

 ところが平成になりバブルがはじけてからの約30年間に預金の利息はどんどん下がって来ており、特に最近の10年間ほどはゼロ金利と言われるように利息は1%を下回って、今では0.1%とか0.01%とかになってしまいました。

 現在のサラリーマンの大卒の初任給は20万円ぐらい、定年前の管理職の給料は50万円ぐらい、定年退職時の退職金は2000万円ぐらいになっているようです。

 現在のサラリーマンは、退職金の2000万円を年利0.1%で預金しても1年間の利息は2万円ですから、利息は1月分の小遣いにもならないようですね。

 ところが不思議なことに、法定利息(当事者が利息を決めていない場合に適用される利息)は民法では年5%、商法では年6%となっており2020年までの間全然変わりませんでした。

 2020年4月の改正により、市場金利とかけ離れていた法定利息が変更され、現在は民法の法定利息は年3%となり、商法の法定利息は廃止されたので民法の法定利息に統一されています。

 

 2016年2月から日本銀行は「マイナス金利」という、預金をすれば逆に利息(手数料)を支払わなければならないという異常な金利政策を導入しました。

 都市銀行地方銀行は顧客から預かった預金をすべて企業や住宅ローンなどに融資したり国債を購入するなどして運用しているわけではなく、一部を日銀に預け金利を得ています。その金利は通常時は2%前後でしたが、ここ数年下がり続け、0.1%とゼロ金利近くまで下げっていましたが、それでも1000億円預ければ1億円の利息収入がありました。

 ところが「マイナス金利」の導入で、民間銀行は預けた金額の0.1%分を逆に日銀に対して支払わねばならなくなったというわけです。

 政府・日銀の狙いは、民間銀行に自分のところに預金などせずに企業や個人客にどんどん貸し出しなさい、融資を受けた企業は設備投資をしなさい、個人は融資を受けてマンションや住宅を購入しなさい、資産のある個人はゼロ金利の預金などせず消費をふやしなさいというようなことでしょうね。

 しかし、少子高齢化で国内市場が縮小している現状で国内で投資を増やそうする企業は余りないでしょうし、金利が低いから散財しようという国民も余りいないでしょうから、政府・日銀が描くようなマイナス金利の効果がでるとは思えませんね。

 さらに、住宅を購入できるのも雇用や収入の安定している正社員だけで、最近、割合が大きく増加している雇用が不安定で低収入の非正規社員などにはマイナス金利の恩恵があるようには思えませんね。

 

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遺族年金について

 遺族年金とは、国民年金や厚生年金、共済組合などに加入していた人が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた所定の遺族に支給される年金のことです。

 遺族年金には、国民年金から支給される制度共通の遺族基礎年金のほかに、厚生年金保険の遺族厚生年金と共済組合などの遺族共済年金があります。

 

 遺族基礎年金とは、国民年金に加入していた人が死亡した場合に、その死亡した人によって生計を維持されていた「18歳未満の子のいる配偶者」または「18歳未満の子」に支給される年金です。

遺族基礎年金の年金額(年間)

1.子のある配偶者が受け取るとき

 780,900円+子の加算額

2.子が受け取るとき(次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。)

 780,900円+2人目以降の子の加算額

(子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子と生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。)

 子の加算額

  1人目および2人目の子の加算額 各224,700円

  3人目以降の子の加算額 各74,900円

 

 厚生年金に加入していた人が死亡した場合に、その死亡した人によって生計を維持されていた遺族に遺族基礎年金と遺族厚生年金という年金が支給されます。

遺族基礎年金が支給される遺族の範囲と年金額は国民年金の遺族基礎年金と同じです。

遺族厚生年金が支給される遺族の範囲は、妻、18歳未満の子、死亡当時55歳以上の(夫、父母、祖父母)、18歳未満の孫となっており、最も優先順位の高い人が受け取ることができます。

 遺族の優先順位は、子のある妻、子のある夫、子、子のない妻、子のない夫、父母、孫、祖父母となっています。

 遺族厚生年金の年金額は一律ではなく、死亡した厚生年金加入者の標準報酬や被保険者期間によって異なります。

 なお、夫が死亡したときに40歳以上65歳未満の子のない妻、または子が18歳に達し遺族基礎年金を受給できなくなった妻が遺族厚生年金を受ける場合には、40歳から65歳まで年額585,700円が加算されます。

 

 遺族共済年金の仕組みは、遺族厚生年金とほぼ同じです。

 

 なお、死亡した人が多額の借金などをしていて、その借金などを相続したくないため相続放棄をする場合に、遺族年金も支給されなくなると勘違いしている人がいますが、遺族年金は遺族に支払われるものですから相続財産ではありません。

 相続放棄をしても遺族年金を受け取ることができますし、遺族年金を受け取っても相続放棄をすることができます。

 

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相続税と贈与税

 贈与税とは、生存する個人から財産をもらった場合にかかる税金です。

 亡くなった個人から財産を取得した場合には贈与税はかかりませんが相続税がかかります。法人から贈与により財産を取得した場合にも贈与税はかかりませんが所得税がかかります。

 贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの制度があり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。

1.暦年課税

 贈与税は、1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与により取得した財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。税率は10%~55%の累進課税となっています。

 例えば、12月に父から一度に500万円の贈与を受けた場合、その年の贈与税

(500万円-110万円)×20%-25万円=53万円 となります。

 父から12月に250万円、翌年1月に250万円と500万円を2回に分けて贈与を受けた場合、その年と翌年の贈与税はともに

(250万円-110万円)×10%=14万円 となります。

 基礎控除と累進税率の関係で、500万円を2年間に分けて贈与すると、1度に贈与する場合より贈与税が25万円安くなります。(53万円-14万円-14万円=25万円)

2.相続時精算課税

 相続時精算課税は、60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の子又は孫への贈与が対象です。贈与者ごとに計算し、通算で2500万円までの取得なら贈与税はかかりません。2500万円を超える部分については、一律20%の贈与税がかかります。

 この制度は、一度適用を受けると暦年課税の制度には戻れません。

 相続時精算課税の適用を受けて、贈与者である父母が亡くなった場合には、相続財産にこの制度で受けた贈与財産の価額を加えて相続税を計算しなければなりません。すでに納めた贈与税相当額は相続税額から控除します。

 この制度は、相続税のかからない人から生存中に高額の贈与を受けるときに便利な制度です。

 

贈与税の特例

1)夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除できるという制度です。配偶者控除は一生に一度しか適用を受けることができません。

2)住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置

 父母や祖父母などの直系尊属から、自己の居住の用に供する住宅の新築もしくは取得または増改築等のための金銭を贈与により取得した場合において、一定金額までの贈与につき贈与税が非課税になるという制度です。

3)教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

 平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に、直系尊属(祖父母など)が、30歳未満の子・孫等(受贈者)名義の金融機関の口座等に、教育資金を一括して拠出した場合に、一定の要件を満たせば、この資金について、子・孫ごとに1,500万円まで非課税になるという制度です。

 

相続税対策としての贈与

 法律に違反して相続税を減らす(脱税をする)のではなく、法律を利用して相続税を減らす(節税をする)方法は色々あるのですが、そのひとつに贈与をして相続財産を減らすという方法があります。

例1)1億円の相続財産を2人の子が相続したとします。

 課税相続財産; 1億円-4200万円=5800万円

 相続税額; (2900万円×15%-50万円)×2人=770万円

 2人の相続税額は合計で770万円となります。

 この例で、相続人に子供が2人と孫が4人いて、毎年子供と孫に1人当たり100万円ずつを10年間贈与したとします。

贈与をした財産の総額は100万円×6人×10年=6000万円となります。

 贈与税は1年に110万円という基礎控除があるので、この例では贈与税はかかりません。

 この例では、相続財産は1億円-6000万円=4000万円となり、相続税基礎控除額4200万円以下なので相続税もかからなくなり、770万円節税できたことになります。

例2)2億円の相続財産を2人の子が相続したとします。

課税相続財産; 2億円-4200万円=1億5800万円

 相続税額; (7900万円×30%-700万円)×2人=3340万円・・①

 2人の相続税額は合計で3340万円となります。

 この例で、相続人に子供が2人と孫が4人いて、毎年子供と孫に1人当たり200万円ずつを10年間贈与したとします。

贈与をした財産の総額は200万円×6人×10年=1億2000万円となります。

 贈与税額; (200万円-110万円)×10%×6人×10年=540万円・・②

 6人の贈与税額は合計で540万円となります。

 課税相続財産; 2億円-1億2000万円-4200万円=3800万円

 相続税額; (1900万円×15%-50万円)×2人=470万円・・③

 この例では、贈与税が540万円発生するが、相続税が3340万円から470万円に減少するので、差し引き2330万円節税できたことになります。(②+③-①=-2330万円)

 

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ふるさと納税制度と特典

 ふるさと納税制度とは、平成20年に地方税法の改正により導入された制度で、税を新たに納めるものではなく、ふるさと(自分が貢献したいと思う都道府県や市区町村)へ寄付をすることで、所得税と住民税から一定の控除を受けることができるという制度です。

 一般に「ふるさと」とは自分が生まれ育った地域を指すと考えられがちですが、ふるさと納税制度の「ふるさと」には定義がありませんので、自分が貢献したいと思う地域(心のふるさと?)を選んで寄付をすることができます。

 ふるさと納税制度を利用して、自分が住んでいる地域とは別の自治体に寄付をして、翌年確定申告をすれば、所得税や住民税から一定額が控除されて税金が安くなります。

 最近は、寄付に対するお礼として、その地方の特産品、名産品などを送ってくれる自治体が増えています。

 下記モデルでの計算式のように、寄付金のうち2,000円(基礎控除)を超える部分について、一定額を上限に税金が全額控除されることになります。

 実質2,000円の負担額で、寄付をした自治体からお礼の品物を得られるということになります。ふるさと納税は複数の自治体にできますから、例えば、A市に1万円、B市に1万円、C市に1万円寄付をすれば、実質2,000円の自己負担額で、3市から色々な特産品を送ってもらえることになります。

 

ふるさと納税による税額控除の計算式

所得税の控除額(寄付金額は所得金額の40%が上限)

 (1)(寄付金の額-2,000円)×所得税

住民税の控除額(寄付金額は所得金額の30%が上限)

 (2)基本控除額 (寄付金の額-2,000円)×10%

 (3)特例控除額 (寄付金の額-2,000円)×(90%-所得税率)

(特例控除額は住民税の所得割額の10%が上限)

 

モデル

年収約600万円で配偶者と子2人を扶養している人(所得税率10%、住民税の所得割額25万円)が3万円を寄付した場合

(1)所得税の還付額 (30,000円-2,000円)×10%=2,800円

  住民税の減額

(2) 基本控除額 (30,000円-2,000円)×10%=2,800円

(3) 特例控除額 (30,000円-2,000円)×(90%-10%)=22,400円

・ (1)+(2)+(3)=28,000円

所得税と住民税の合計で、28,000円税額が減少することになり、自己負担額は2,000円になります。

 

ふるさと納税で届く特産品の例(寄付金額1万円の場合)

 お米; ひとめぼれ 8㎏

 お肉; 相州牛すき焼き・焼き肉用800g

 魚介; 茹で紅ずわいがに

 果物; 富有柿 32玉

 野菜; サトイモ 5㎏

 

特産品を送ってくれる自治体や特産品の内容、特産品の人気度、申込みの方法などは、ネットを見れば(例えば、「ふるさと納税」で検索すれば)、すぐ分かると思います。

 

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